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職務発明は発明した社員のもの、職務著作は会社のもの

菊池捷男

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職務発明とは、社員が会社の「業務範囲に属し」「現在又は過去の職務に属する発明」を言いますが、この発明は社員のものであり、会社のものではありません。
会社は、ただ、社員が職務発明について特許権を取得したとき、その「通常実施権」を有するだけです(特許法35条1項)。

会社が、社員の発明につき「特許を受ける権利」を取得したいと思うか、あるいは社員が特許権を取得したときにその「専用実施権」の設定を受けたいと思えば、あらかじめその旨の契約を締結しておくか勤務規則を制定しておく必要があります(特許法35条2項)。
ただ、この場合、会社は発明者である社員に対し、「相当の対価」を支払う義務があります(特許法35条3項)。この金額については特許法35条4項以下に詳細な規定があります。

  職務著作とは、
 ① 会社の発意に基づき、
 ② 社員が、
 ③ 職務上作成し、
 ④ 会社の名義の下に公表した著作物で、  
 ⑤ 作成時における契約や勤務規則で、社員のものにするとの定めがない場合は、会社が著作者になるのです。(著作権法第15条)
なお、プログラムの著作物については、通常公表を予定していないので、③の公表の要件は不要です。

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菊池捷男(弁護士)

弁護士法人菊池綜合法律事務所

迅速(相談要請があれば原則その日の内に相談可能)、的確、丁寧(法律相談の回答は、文献や裁判例の裏付けを添付)に、相談者の立場でアドバイス

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