遺言執行者観に関する謬説がなくなるまで①
訴訟のメリットを知ることです。
1,大きな賠償額
裁判基準と保険会社基準の間には、大きな差があります。
菊池綜合法律事務所のホームページhttp://www.shinenet.ne.jp/~kikuchi/には、「弁護士菊池捷男の法律実務レポート」との見出しで、多くの法律問題を紹介していますが、その中の「交通事故Q&A」の冒頭に紹介しました事例では、19歳の女性が、保険会社が提示した金額10,319,211円に不満で訴訟を起こし、72,959,740円の損害賠償金を得ております。
事案によっては、これほど大きな差があるのです。
2,費用の心配は要らない
一般に、裁判は敬遠されがちです。
それは、費用と時間がかかるからと思われます。
しかしながら、交通事故訴訟では、費用、特に弁護士費用は、基本的には、相手方に支払が命ぜられますので、被害者本人が負担する金額は非常に少なく、しかも、被害者本人が、弁護士特約の保険に加入しているときは、費用はすべて保険会社が負担してくれますので、費用の心配は要りません。
3,時間がかかる分は年5%もの利息(遅延損害金)で償って余りある
時間の点ですが、たしかに、裁判をすると約1年という時間がかかります。
しかし、裁判では、損害賠償の支払が遅れても、事故の日の翌日から全額の支払いを受けるまでの間、年5%もの割合の遅延損害金がつきますので、時間がかかることは経済的に不利になることではありません。
むしろ、現在のような超低金利時代にあっては、年5%もの割合の遅延損害金がつくのですから、急がず訴訟をするという発想を持ってもよいかもしれません。
4,まとめ
交通事故にあったときは、①損害賠償額が大きくなる、②費用の心配は要らない、③時間はかかっても年5%もの利息が付くので心配は要らない、という訴訟のメリットを知っておくべきです。
5,無料法律相談
当事務所では、交通事故に関する法律相談は、いつでも無料でしております。どのような小さな事故であっても、丁寧な回答を心掛けております。
ご遠慮なく、ご相談下さい。