マイベストプロ奈良
上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

相続放棄

2013年8月13日

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

相続放棄とは?
文字通り、相続を放棄するという意味です。
法律上は、相続人の立場を放棄するということになります。

相続放棄は、亡くなった方の財産・債務いづれも放棄することになります。
相続人の1人からでもできます。

例えば、Aさんに子供B、C、Dの3名がいたとします。(配偶者は先に死亡されている)
Bさんだけが相続放棄をすることもできます。その場合、遺産分割協議はCD間で行うことになります。

上記の例で、BCD全員が相続放棄をした場合はどうなるのか?
相続の第一順位である子供全員が相続放棄をされましたので、第二順位である、Aさんの親(祖父母)、親(祖父母)が先に死亡されていたらAさんの兄弟姉妹が相続人になります。

相続人でなくなってしまうのが相続放棄です。

なお、相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の死亡(自分が相続人であること)を知ってから3か月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。
期間は3か月です。事情があれば、伸ばすことも可能です。
また、必ず家庭裁判所に申述しなければなりません(申立書を添付書類(戸籍等)とともに裁判所に提出)。
これまでのご依頼者で、弟に相続を放棄するという書類を書いたので、相続放棄ができているとおっしゃる方がおられましたが、個人間では相続放棄はできませんのでご注意ください。

相続放棄・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
☎0742-81-8445
HP  http://gakuenmae-shihou.com/index.html

この記事を書いたプロ

上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(司法書士法人SEALS奈良オフィス)

Share

関連するコラム

上北洋介プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0742-81-8445

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

上北洋介

司法書士法人SEALS奈良オフィス

担当上北洋介(うえきたようすけ)

地図・アクセス

上北洋介プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ奈良
  3. 奈良の法律関連
  4. 奈良の遺産相続
  5. 上北洋介
  6. コラム一覧
  7. 相続放棄

© My Best Pro