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上北洋介

親身に話を聴き解決策を提案する相続の専門家

上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

公正証書遺言②

2013年6月5日 公開 / 2013年6月27日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

今回は公正証書遺言のメリット・デメリット(長所・短所)です。
まずはメリット(長所)です。

①遺言の効力をめぐっての争いで覆る可能性が低い。
 ご本人様が公証役場へ出向かれるか、公証人が自宅や病院に出張の上、面前でご本人の確認を行った
 上で作成します。また、証人も2名います。しっかり確認がされますので、遺言がご本人の意思の基
 づいていないといった後々のトラブルで遺言が覆る可能性は低くなります。

②紛失する可能性が低く、偽造・変造の可能性はほとんどない。
 公正証書遺言の場合、遺言書の原本は半永久的に公証役場に保管されます。したがって、紛失する可
 能性は低く、また、原本を偽造・変造されることはまずありません。

③全国の公証人役場で遺言書の検索が可能である。
 遺言書の存在に気付かない可能性は低く、遺言書の原本があるか調べることも可能です。

④遺言書の検認手続きが不要。
 自筆証書遺言に必要であった、原則として家庭裁判所に相続人全員を集めて遺言書を開封する手続き
 (検認)は公正証書遺言では不要です。すぐにでも遺言の執行に着手することができます。

⑤遺言執行者の指定があれば、公正証書遺言のみで預金や証券口座の解約・名義変更が可能。
 自筆証書遺言であれば、銀行などの金融機関も相続人全員の同意書と印鑑証明書を求めてくることが
 あります。結局全員の同意が必要ともなれば、手続きに時間がかかってしまう可能性があります。
 公正証書遺言で遺言執行者を定めていれば、相続後の手続きもスムーズに行うことができます。

デメリット(短所)は作成に費用がかかる点につきます。
 公証人さんへの手数料、専門家に依頼した場合が手数料が発生します。専門家に依頼すれば、証人2名は確保できますが、ご自身だけでは証人2名を用意するのも難しいことがあります。証人になる方には遺言内容を知られてしまいますので、守秘義務のある第三者で証人を用意しなければなりません。

私は、公正証書遺言をお勧めしています。安全で確実に作成できますし、遺言内容もしっかり精査することができるからです。

相続・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。

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