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上北洋介

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上北洋介(うえきたようすけ) / 司法書士

司法書士法人SEALS奈良オフィス

コラム

相続が発生した場合の不動産の名義変更の期限

2013年7月31日 公開 / 2013年8月1日更新

テーマ:相続・遺言

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き

学園前司法書士事務所の司法書士の上北です。
お読みいただいてありがとうございます。

相続が発生した場合、遺言がない場合は遺産分割協議等で不動産の名義を変更します。
その名義変更に関しては、いつまでにしなければならないという期限はありません。
名義変更をする、しないは権利を取得する側(相続人)の自由だからです。

現実的には、遺産分割協議での話合いがまとまらないといった理由で、名義変更をしない状況が続く場合があります。
上記のように、話し合いがまとまらない以上は名義変更ができませんので仕方はありません。調停などの法的手続きを検討するか、話合いを続けるしかありません。

では、ずっと相続による名義変更を行わずに放置した場合、問題点はないのか?

いくつかの問題点があります。
① 不動産の処分・担保の設定が不可能
  亡くなった方のままの名義では、不動産を売却したり、担保を設定することはできません。

② 時間が経過するにつれ、相続人がふえていき、場合によっては手続きができない可能性もある。
  順次相続が発生した場合、相続人の資格を持つ人が増えていきます。
  当初は相続人が3人であったが、何年も経過するうちに相続人が20人になったケースもあります。
  相続人の資格を持つ人が多数になると、話し合いはかなり難しくなります。
  一部の相続人が見返りの金銭を要求したりとなると、なかなか名義変更までできなくなってしまいま
  す。また、相続人の中に行方不明者が出たりすると、実際の手続きはさらに困難になります。

③ 時間が経過するにつれ、必要な書類が破棄され、手続きも面倒になっていく。
  相続による名義変更に必要な書類は、保存期間があります(住民票の除票や戸籍の附票など)。保存期
  間が過ぎてしまうと書類は取得できず、代わりの書類を用意する必要があり、手続きも面倒になってい
  きます。

 固定資産税は相続人の代表者がずっと支払うことになりますが、相続による名義変更をしていない以上、
 固定資産税を支払っているから所有者ということにはなりません。

 遺産分割協議の話し合いがまとまっている、または、まとまりそうであれば、できるだけ早くに相続によ
 る名義変更をされることをお勧め致します。

 相続による名義変更・遺言のご相談は学園前司法書士事務所までお気軽にご相談下さい。
 奈良市学園朝日町6番17号 シティーパレス学園前207号
 ☎0742-81-8445
 HP  http://gakuenmae-shihou.com/index.html

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