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深堀賢(ふかほりさとし) / 行政書士

行政書士 深堀法務事務所

コラム

貨物軽自動車運送事業をしたいとお考えの方へ~長崎の行政書士 深堀法務行政書士事務所~

2016年10月5日

テーマ:貨物自動車運送事業 長崎 相談

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

貨物軽自動車運送事業とは、他人の需要に応じ、有償で、自動車(三輪以上の軽自動車及び二輪の自動車に限る。)を使用して貨物を運送する事業のことを言います。
(貨物自動車運送事業法第2条第4項)


長崎で貨物軽自動車運送業を始めるには、あらかじめ長崎の運輸支局(東長崎庁舎)へ事業経営の届出を申請し、事業用の黒ナンバーを
取得する必要があります。

提出書類一覧


・貨物軽自動車運送事業経営届書
・運賃料金設定届書
・貨物軽自動車運送事業運賃料金表
・運送約款
・申立書
・営業用自動車等連絡書(車の台数分)

貨物軽自動車運送事業を始めるための要件について

①自動車
軽トラック1台や125CCを超える排気量の自動二輪車1台から始めることができます。

②営業所
自宅での申請もできます。

③休憩・睡眠施設
 有効に利用することができる適切な施設である必要があります。
 自宅での申請も可能です。

④車庫
 原則として営業所に併設されていることが必要ですが、併設できない場合は、 営業所からの距離が2キロメートルを超え ない場所に確保する必要があります。
 
⑤運送約款
 荷主の正当な利益を害するおそれがないものであることが必要です。
 国土交通大臣が定めた標準約款を使用する場合独自の約款を作成する必要はありません。

⑥運行管理体制
 事業の適切な運営を確保するために運行管理等の管理体制を整えている必要があります。

⑦運賃・料金
 運賃及び料金の設定届出書を届け出る必要があります。


 ※営業所、休憩・睡眠施設、車庫については共通の基準として使用権原を有し、農地法や都市計画法、建築基準法、車両制限令等の関係法令に抵触しない必要があります。

貨物軽自動車運送事業経営届出手続
¥40,000(実費込)

ご不明な点等ございましたらお尋ねください。
本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
以下当事務所HPです。よろしかったらお立ち寄りください
長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/

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