コラム
特別積合せ貨物運送をする一般貨物自動車運送事業の許可について
2016年9月19日 公開 / 2016年9月22日更新
~特別積合せ貨物運送とは~
自動車を用いた貨物運送の一形態で、地域ごとに仕分けを行う拠点を用意し、拠点間を結ぶ定期的な運送便に貨物を積み合わせて運送する方法を言います。貨物自動車運送事業法の第2条6項に規定されています。例として宅配便や路線便、定期便があります。
特別特別積合せ貨物運送事業の許可を取得するためには、一般貨物自動車運送事業の経営許可適合基準を満たすほか(前回の記事を参考にされてください)、下記要件が必要となります。
荷扱所について
1. 使用権限を有していることの裏づけがあること
2. 都市計画法・農地法・建築基準法等の規定に抵触していないこと
3. 適切な規模を有するものであること
積卸施設について
1. 使用権限を有していることの裏づけがあること
2. 営業所又は荷扱所に併設されていること
3. 都市計画法・農地法・建築基準法等の規定に抵触していないこと
4. 施設は貨物の積卸機能だけでなく、荷捌き、仕分け機能、一時保管機能があること
5. 施設の取扱能力は、その施設に係る運行系統及び運行回数に見合うものであること
営業所・荷扱所の自動車の出入口について
1. 複数の事業用自動車を同時に停留させることのできる積卸施設を有する営業所及び荷扱所の自動車の出入口の設 置が、その出入口の接する道路における道路交通の円滑と安全を阻害しないこと
運行系統及び運行回数について
1. 運行系統毎の運行回数は車両数、取扱い貨物の推定運輸数量、積卸施設の取扱能力等から適切なものであるこ と
2. 取扱貨物の推定運輸数量及びその算出基礎が、的確なものであること
3. 運行車の運行は、少なくとも1日1便以上の頻度で行われるものであること
ただし、一般的に需要の少ないと認められる島しょ、山村等の地域における区間では、1日1便以下でもよい。
積合せ貨物管理体制について
1. 貨物の紛失を防止するための適切な貨物追跡管理の手法または設備を有すること
2. 貨物の滅失・毀損を防止するため、営業所及び荷扱所において適切な作業管理体制を有すること
3. 貨物の紛失等の事故による苦情処理が的確かつ迅速に行いうる体制を有すること
運行管理関係について
1. 運行系統別の常務基準が平成13年8月20日国土交通省告示第1365号の「事業用自動車の運転者の勤務時 間及び乗務時間に係る基準」に適合するものであること。
*「事業用自動車の運転者の勤務時間及び乗務時間に係る基準」
拘束時間
○ 1ヶ月293時間を超えない
(年間3,516時間(293時間×12ヶ月)を超えない範囲で1ヶ月320時間まで延長可)
○ 1日の拘束時間は13時間を超えない
(16時間まで延長可、ただし、15時間超えは1週間に2回以内)
休息時間
○ 1日の継続8時間以上
運転時間
○ 2日を平均し1日当たり9時間を超えない
○ 2週間を平均し1週間当たり44時間を超えない
連続運転時間
○ 2日平均で1日あたり9時間以内,2週間平均で1週間あたり44時間以内
○ 4時間を超えない
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