コラム
貨物自動車運送事業法と各種の運送事業について~概論~
2016年9月16日 公開 / 2016年9月22日更新
貨物自動車運送事業法と各種の運送事業について~概論~
貨物自動車運送事業法は、「貨物運送事業法の運営を適正かつ合理的なものとするとともに、貨物自動車運送に関するこの法律およびこの法律に基づく措置の遵守を図るための民間団体等による自主的な活動を促進することにより、輸送の安全を確保するとともに、貨物自動車運送事業の健全な発展を図り、もって公共の福祉の増進に資すること」を目的とする日本の法律です。
貨物自動車運送事業法で規定されている貨物自動車運送事業は、①一般貨物自動車運送事業(緑ナンバーの事業用のトラックでお客様の荷物を運送する事業)②特定貨物自動車運送事業(特定の荷主の需要に応じた貨物運送、荷主に従属する工場間輸送などをいいます。)③貨物軽自動車運送事業(軽トラックや二輪車でお客様の荷物を運送する運送業。黒ナンバーとなります)の3つがあります。
なお「貨物自動車利用運送」とは、①②の中で、他の貨物自動車運送事業者を利用して貨物運送を行う事業形態のことです。
①一般貨物自動車運送事業や②特定貨物自動車運送事業を営もうとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。特定貨物自動車運送事業の許可の要件・申請書類についてはほぼ一般貨物運送事業と同様ですので以下一般貨物自動車運送事業の許可の主な要件を次回以降に記載します③貨物軽自動車運送事業を営もうとする者は、届出だけで、営業ができます。
その他「貨物自動車利用運送」とは、荷主との間で運送契約を結び、運送事業者の運送を利用して貨物の運送を行う運送業、すなわち下請の運送業者を使い運送業務を行うことのことをいいます第一種と第二種に分かれます。
第二種利用運送事業の中には、海陸の国際複合一貫輸送(International Multimodal Transport)を行う複合運送人(Multimodal Transport Operator)として、船会社とNVOCC(Non-Vessel Operating Common Carrier: 自身では船舶を運航しない運送人)があります。
なお国際複合一貫輸送(International Multimodal Transport)とは、同一の運送人が2つ以上の異なる輸送手段を用い、貨物の引受から引渡しまで一貫して運送を行うものです。
2つ以上(複合)の輸送手段は海陸、空陸、海空等の組み合わせです。
海上では船舶、陸上では鉄道および道路輸送、さらに航空輸送を組み合わせます。
現在最も広く行われているのは、海上コンテナを利用した海陸の複合一貫輸送です。(例、日本から米国向け輸出貨物を西海岸で陸揚げし、内陸部まで鉄道などで輸送する)。
航空輸送と陸上輸送の組み合わせも一般的に行われています。
海上輸送と航空輸送を組み合わせたシーアンドエアー輸送もあります。
狭義の「貨物自動車利用運送」と言う場合は、一般には、第一種利用運送事業【登録】を指しますが、広義の「貨物自動車利用運送」と言う場合は、第二種利用運送事業【許可】も含まれてきます。
以上貨物自動車運送事業法と各種の運送事業についての概論をご説明しました。ご不明な点等ございましたら
お尋ねください。以上本日も最後までお読みいただきまして誠にありがとうございました。
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長崎の行政書士 深堀事務所
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