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矢田倫基

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矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

住宅ローン、分割払いが出来ない! 『期限の利益喪失』

2015年12月9日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:代位弁済・期限の利益喪失

コラムカテゴリ:お金・保険

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 固定金利住宅ローン 審査

住宅ローンの滞納が繰り返し行われると、「期限の利益喪失のお知らせ」といった普段、聞きなれない言葉が題された手紙が銀行から送られてきます。

この期限の利益喪失とは、住宅ローンを分割して銀行に支払うことのできる債務者の権利(期限の利益)が失う(喪失)という意味です。

前々回(代位弁済の手紙がきた方へ)説明した代位弁済とこの期限の利益喪失はほぼ同時に行わるもので、滞納をしたという既成事実が契約違反となり、契約で交わされた銀行との約束事が解除されてしまいこうのようなことが起きるのです。

期限の利益が喪失してしまうと、分割して返済することが出来なくなるわけですから、住宅ローンの残りの分全額をまとめて支払いなさい(一括弁済請求)となります。

分割して返済することができないかった方に全額まとめて返せというのはとてもおかしなことと思われますが、銀行にとって保証会社に代位弁済してもらうためには必要なことになります。
銀行から保証会社に窓口を移すための一定の手続きであると思ってください。

流れとしては、下記のようになります。

①契約違反(複数回の滞納) → ②期限の利益喪失 → ③一括弁済請求 → ④代位弁済 → ⑤窓口が保証会社に代わる。



●住宅ローンを滞納する以外にも「期限の利益喪失」となる場合があります。

期限の利益が喪失してしまうのは、住宅ローン滞納によるものだけではありません。
このことは、銀行との間で取り交わされた金銭消費貸借契約書の中にしっかり記載されています。

どんな時か・・・。

・他の借金などで仮差押え、仮処分、強制執行をうけたとき
・他の借金などで競売や破産、民事再生又は会社更生の申し立てがあったとき
・債務者の方の振出し、裏書、保証にかかる手形・小切手が不渡りとなったとき
・銀行に黙って、住所変更をしたとき
・銀行に黙って、登記簿の所有権移転をしたとき

これらが一般的な期限の利益喪失事由になります。

税金滞納によってすでに自宅不動産に差し押さえが入っている場合がありますが、厳密にいうと、銀行は期限の利益を喪失させることができるということになります。

しかし、現実的には、銀行もそこまでシビアに期限の利益を喪失させることはありません。
ただし、銀行との関係が悪化していると、これを楯に、期限の利益を喪失させてしまうこともありますので、ご注意ください。

以上、『住宅ローン、分割払いが出来ない! 期限の利益喪失』 のお話しでした。

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