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矢田倫基

生活再建を支援する任意売却のプロ

矢田倫基(やたともき) / 不動産コンサルタント

烏丸リアルマネジメント株式会社

コラム

『代位弁済の手紙が届いた方へ』

2015年12月4日 公開 / 2016年9月1日更新

テーマ:代位弁済・期限の利益喪失

コラムカテゴリ:お金・保険

住宅ローンの滞納が累計で3回(一部金融機関では累計滞納回数卯6回)を超すと、銀行から保証会社に窓口が変わります。

銀行は回収できないと判断した債権を、保証会社に立て替えさせるためにこのようなことが行われるのです。

保証会社は債務者にとっての保証人という立場でもあります。

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これら保証会社が債務者の方に代わって住宅ローン全額を銀行に支払う行為を「代位弁済(だいいべんさい)」と言います。

銀行に回収できないと判断されると行われるこの代位弁済は、実は債務者の方にとって、もう後戻りすることができないということを意味しています。

後戻りとは、これまでのように、住宅ローンを分割して支払うことができなくなってしまうということです。

そして、保証会社によって代位弁済が行われると、競売の手続きが粛々と進められることとなります。

ではどうしたらいいのか・・・。

代位弁済されてしまうと、もうどうすることもできないのでは・・・と思われるかもしれませんが、競売を回避するという意味では、対応策はあります。

それが任意売却ということになるのです。

保証会社にとって任意売却は競売よりもより多くのお金を回収できる手段と認識しているため、債務者の方がその意思表示をすれば、競売の申し立てはストップされることが多くあります。

しかし、その意思表示には期間があります。

保証会社が競売の申し立て資料を作成する準備期間中(代位弁済日から半月から約1ヶ月)に、任意売却の意志表示をしなければなりません。

裁判所に競売の申し立て資料が提出されてしまうと、任意売却の成功率や情報の拡散にも繋がり、債務者の方にとって何かと不利な状況をもたらせます。

ですので、代位弁済の手紙を手にしたら、即座に対応を取る必要があるのです。
まず、任意売却をしてくれる会社を選び、保証会社に任意売却することの意思表示をしてください。


以上、『代位弁済の手紙が届いた方へ』のお話しでした。

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