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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

税金と住宅ローンどちらを先に払うか?

2012年3月8日 公開 / 2014年7月17日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 住宅ローン 借り換え住宅ローン 固定金利住宅ローン 審査

住宅ローンの支払いが困難になるとあわせて困難になることがあります。
公共料金もそうですが、一番滞納しやすいのが税金です。

市県民税、健康保険、固定資産税、自動車税、所得税などです。


先日ご相談に来られた方ですが、固定資産税
市県民税、健康保険とトリプルで未納分がありその額数百万円。

過去最高額でした。。。

税金は住宅ローンに優先して市役所(区役所)が回収できるのですが
優先するのは、抵当権設定前の分だけ。

つまり購入前に未納だった分だけです。

抵当権が設定された後の未納税金は抵当権のほうが優先するのです。
債権者にとっては税金は後順位の債権で、相手にする必要のない
債権ということになります。

しかし、任意売却の場合は全員の同意が必要となるため
やっかいです。

1番抵当の債権者は、未納分の税金へ売却代金を配分することに同意しません。
一方市役所も未納税金を回収しないと、差押えを解除しません。

債権者同士で利害が一致しないのです。

市役所は競売になれば一銭も配当が入らないことを
重々承知の上でそれでも不動産に差押えをしてきます。

国税徴収法79条1項2号の規定に「無益な差押えの禁止」という
条文があるので、本来は無配当が明確な不動産を差押えてはいけません。

という決まりになっていますが、行政によって「何を持って無益」という点で
扱いが違いなかなか大変です。

経済的に余裕のある行政とそうでない行政でまったく違う扱い。
統一してほしいと思います。

今回ご相談いただいた方の行政区は、大変な赤字を抱えているので
任意売却時の差押え解除に絶対応じないことで有名な行政です。

行政への愚痴はともかく、税金の未納が数百万円あるご相談。
何とかして差し上げたいです。

さて、どうしますか。
方法はひとつしかないのですが。。。



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杉山善昭

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