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コラム
返済が困難になったので名義変更したら
2011年7月11日 公開 / 2013年1月26日更新
住宅ローンの返済が滞ったので
家が取られるのを防ぐために名義を親戚の名前にしたんです。
いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン支払い困難者のサポーター杉山 善昭です
今回は競売阻止の為に不動産の名義変更をした話をしましょう
結論から申し上げますがこのようなことをしても
競売防止にはまったくなりません
住宅ローンを借りる際に抵当権という権利が
不動産に付けられているからです
抵当権という権利は簡単に言うと
「ローン払わないときは裁判所で強制的に売却します」
という権利。
強制的にと書いた通り、所有者の意向はまったく勘案されません
ということで
支払いが困難になったからといって
不動産の名義を変えても抵当権を外さないと
まったく意味がないと言えます
それどころか名義変更の為費用が無駄になり
下手をすると財産隠しの疑いもかけられることになります
どっちにしても良いことはありません
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