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杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

返済が困難になったので名義変更したら

2011年7月11日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:住宅ローン返済

コラムカテゴリ:住宅・建物

住宅ローンの返済が滞ったので
家が取られるのを防ぐために名義を親戚の名前にしたんです。

いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン支払い困難者のサポーター杉山 善昭です

今回は競売阻止の為に不動産の名義変更をした話をしましょう

結論から申し上げますがこのようなことをしても
競売防止にはまったくなりません

住宅ローンを借りる際に抵当権という権利が
不動産に付けられているからです

抵当権という権利は簡単に言うと

「ローン払わないときは裁判所で強制的に売却します」
という権利。

強制的にと書いた通り、所有者の意向はまったく勘案されません

ということで
支払いが困難になったからといって
不動産の名義を変えても抵当権を外さないと
まったく意味がないと言えます

それどころか名義変更の為費用が無駄になり
下手をすると財産隠しの疑いもかけられることになります

どっちにしても良いことはありません

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杉山善昭

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杉山善昭(有限会社ライフステージ)

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