マイベストプロ神奈川
杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(すぎやまよしあき) / 不動産任意売却コンサルタント

有限会社ライフステージ

コラム

「親の借金は子が返すのが普通」の理由

2011年12月18日 公開 / 2013年1月26日更新

テーマ:住宅ローン返済

コラムカテゴリ:住宅・建物

神奈川県は快晴です。
晴れると確かに気持ちはいいのですが、冬場の快晴は
気温が下がりやすくなります。


雲がないので地表から放射される熱が上空へと逃げてしまうからなのです。
こういう日は少し厚着でお出かけ下さいね。


いつもお読みいただきありがとうございます
住宅ローン返済困難者を救う不動産コンサルタント杉山 善昭です

安っぽいテレビドラマなどでよく見られる
「親の借金は子供が返すのが当たり前じゃ!」と
チンピラみたいな人がすごんでいるのを見たことありませんか?

勿論、現代ではそのような請求は違法なことはご存知ですよね。

しかし実は、「親の借金を子供が返すことが合法」だったときがあると
言ったらあなたは信じられるでしょうか?

その前に、現代では何故親の借金を子供が払わなくてもよいのか説明しましょう。
現代の相続は法定相続という原則があり、例えば配偶者の他子供が3人いれば
遺産は配偶者が半分、子供一人当たり6分の1が法定相続分となります。

プラスの財産が多ければ問題ありませんが、マイナスの財産が多い場合は
相続放棄といって、相続人の立場を捨てることができます。

その為、親の借金を子供が法的に相続し、返済する義務が
基本的にあるということになりますが、放棄することが出来る
ということになります。

「放棄します!」と宣言し家庭裁判所に申立するだけです。

親が生存中の場合、親の借金を子供が返す義務はまったくありませんが
親が死亡した場合、親の借金を子供が返す義務が発生するのです。
(義務を放棄することもできます)


さて、現代では借金を含めた相続財産を放棄することができるのですが
相続を放棄することが、出来なかった時代があります。

昭和22年に民法が改正されました。
それまでは家督相続という制度があったのです。

簡単に説明すると、長男が財産の全てを相続する制度です。
つまり次男、長女等は一切の財産を相続することができません。

現代のような個人がメインではなく「家」の存続が
もっとも重要視されていた背景があります。

細かく言うと、家督相続でも法定家督相続、指定家督相続、選定家督相続と
分かれるのですが、もっとも一般的な法廷家督相続(直径の子供、親がいる場合)
の場合、相続放棄が認められていなかったのです。

つまり、多額な借金をして親が死亡した場合、子供がその借金を支払わなければ
ならなかったのです!

時代は違いますが、水戸黄門で見た気がします(笑)


「親の借金は子が返すのが普通」の理由は
現代では借金も相続するのが基本であること、
昔は家督相続で借金も自動的に相続し放棄が許されなかったことから
出てきた話だと私は考えます。


そういう意味では現代に生まれてよかったですね。
但し、親の借金の保証人になっている場合、相続放棄も
借金から逃れられることもできませんので注意が必要です。

「親の借金の保証人になってしまって困っている」という方は
わたくしまでご相談下さい。

親の借金を何とかしたいので任意売却の無料相談をしてみる


この記事を書いたプロ

杉山善昭

不動産任意売却の専門家

杉山善昭(有限会社ライフステージ)

Share

関連するコラム

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神奈川
  3. 神奈川の住宅・建物
  4. 神奈川の不動産物件・売買
  5. 杉山善昭
  6. コラム一覧
  7. 「親の借金は子が返すのが普通」の理由

© My Best Pro