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藍直樹

安定した雇用のための企業と人をつなぐ人事・労務のプロ

藍直樹(あいなおき) / 社会保険労務士

アイ社会保険労務士事務所

コラム

2024年の初めに際して

2024年1月30日 公開 / 2024年2月2日更新

コラムカテゴリ:法律関連

マイベストプロ北海道コラム読者の皆様

改めまして、あけましておめでとうございます。
社会保険労務士の藍です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

2024年が始まりました


まずは、事務所の決意表明からしたいと思います。
改めてアイ事務所・本年の目標は、中小企業の経営者の皆さんの労務管理に関することを中心として具体的に役に立つ、信頼して相談できる存在になることです。

中小企業にとっての今年の最大の注目はこの4月にやって来る「2024年問題」ではないでしょうか。
2021年4月に中小企業でも施行された「同一労働同一賃金」は中小企業全般を指していましたが、2024年問題の中身は建設業や運送業、医師等を対象となる点がその法規制の対象となる点が異なります。
近年の中小企業での労務管理改革を全体的に見ていくなら、2019年4月施行の「年次有給休暇の5日間取得義務」から始まり2020年4月の「時間外労働の上限規制」へ続き、2021年4月の「同一労働同一賃金」への導線という流れになるかと思います。2024問題が企業に求めていることは建設作業員、トラック等の運転手、病院勤務の医師等、それぞれについて、時間外労働を含めて労働時間の管理を徹底させることによって休憩時間・休日を適切に確保すること、合わせて中小企業で働く従業員の健康確保にも目が行き届くことが挙げられています。

これらが遵守される職場環境だと、従業員の流失が抑えられやすく人材の定着化につながりやすいメリットがありますので、企業経営者の皆さん、決められた事をしっかりとやっていきましょう!

中小企業がやるべき労務管理上の義務

次の1~5については、やる事が求められています。6と7つについてはなるべくやっておいた方が後々のトラブル防止や資金繰り等に役立つことになります。

1出勤・退勤管理を含めた毎日の労働時間の管理
2毎月の労働日数の管理
3有給休暇、休憩時間などを含めた休暇の管理
4各種・ハラスメント対策と相談しやすい相談窓口の設置等、相談者への配慮
5就業規則・関連規程の整備と定期的な変更等の運用
6労務管理に役立つ助成金の活用
7従業員の教育

※4の相談窓口については、中小企業では社長がなることが多いと思いますが、相談者がより相談しやすいように外部の窓口の設置も検討する必要がある場合があります。
※5に関しては、常時10人以上の中小企業が対象となり、作成・変更後は従業員への周知を徹底す
 ることが重要です。
※6の助成金は労務管理を適切に行うことにより、一時的な恩恵はありますが、副作用もあります
 ので、注意が必要です。

お伝えしたいこと

2024問題は色々な場面で企業の労務管理に影響を及ぼす可能性があります。中小企業は特にその影響を受けることになります。企業側だけの努力ではできることには限界があります。私達、社会保険労務士はそのサポートができる人事労務のプロであり、国家資格者です。それと同時に中小企業を労務管理面から最大限バックアップしなければならない使命があります。
本年は当事務所もこのような流れの中で、企業に役立つ支援のための色々なプロジェクトが進んで行くことになります。では、2月のコラムでお会いしましょう!

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