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佐藤昌徳

空き地、空き家の売却からお片付けまで、不動産のプロ

佐藤昌徳(さとうまさのり) / 不動産業

株式会社ビーティーアール

コラム

空き家の発生を抑制するための特例措置

2019年10月26日 公開 / 2020年3月3日更新

テーマ:空き家問題

コラムカテゴリ:住宅・建物

コラムキーワード: 相続問題空き家対策不動産相続 手続き

空き家の譲渡所得の3000万円特別控除

 最近増えているご相談に、相続した空き家となっている実家の売却相談があります。
 いま90歳くらいでお亡くなりになる方々は、昭和40年から50年頃にマイホームを取得し、子育てをなさった方々です。
 そのご子息は50台後半から60台前半で、親元を離れて生活しておりご両親が亡くなって相続した実家を今後どうしたら良いかというご相談です。
 このようなご相談でお客様にお勧めしているのが、空き家の発生を抑制するための特例措置です。

概要は

 相続時から3年を経過する日の属する年の12月31日までに、被相続人の居住の用に供していた家屋(昭和56年5月31日以前に建築された家屋に限ります)を相続した相続人が、当該家屋(耐震性のない場合は耐震リフォームをしたものに限り、その敷地を含む。)又は取壊し後の土地を譲渡した場合には、当該家屋又は土地の譲渡所得から3,000万円を特別控除するというものです。

解体して更地売却が多いです

 ご相談で多いのは前述の昭和40年から50年頃に建てられたお家(昭和56年5月31日以前に建築された旧耐震基準の建物)を相続したケースです。
 この場合、建築後40年以上経過した建物を耐震リフォームして土地建物を譲渡するか、建物を取壊して更地にして譲渡すれば、その譲渡にかかる譲渡所得の金額から3000万円が特別控除されることになります。
 ご相談の結果は、建築後40年以上経過した建物を耐震リフォームまで行って譲渡するという選択はほぼ皆無で、実家を解体して更地で売却することになります。

対象が広がりました

 この空き家の発生を抑制するための特例措置、今年の4月1日以前は、被相続人が相続の開始直前において居住していたことが必要でしたが、4月1日以降の譲渡では一定の要件を満たせば老人ホーム等に入居していた場合も対象に加わることになりました。
 対象が広がり制度を利用しやすくなりましたので、不幸にも相続が発生してしまい実家が空き家になってしまったような場合は相続から3年ですので、是非この制度の利用をご検討ください。

是非ご相談ください

不動産の売却はもちろん残った家財のお片付や解体業者の手配まで、すべてワンストップで行います。
いつでもご相談をお待ちしております。

制度の詳細については下記をご覧ください。
https://www.mlit.go.jp/common/001296447.pdf

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