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コラム

無断欠勤が続いている社員への対応

2014年10月16日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 退職 手続き退職金制度 導入

おはようございます。

福井の人事コンサルタント・社会保険労務士の北出です。

台風19号大きな被害なくちょっと安心しました。

この時期各地で色々なイベントを行っていることもあり

主催者の方はドキドキの連続ですね。

何ヶ月も前から準備している式典等が台風で中止というのは

仕方がないことかもしれませんが、なんか消化不良に

終わっちゃいますね。無事式典を終えた方の御心境を

お察しいたします。

さて、それでは本日もお役に立てるノウハウをお伝えします。

その前にセミナーのお知らせです。

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「問題社員対応セミナー」
日時:2014年12月18日(木)14:00~16:00
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    無断欠勤が続いている社員への対応
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「社員の無断欠勤が1週間続いています。

携帯電話やメールなどで連絡を取っていますが、未だ応答がありません。

働く意思がないものとして解雇若しくは退職扱いにしてもよいのでしょうか?」

無断欠勤が続くと、仕事に支障が出たり、次の求人をどうするかなど経営判断にも

影響することになります。

連絡なしに無断欠勤することは社会人として許されないことですが、

会社としても大きなトラブルになる前に次の対応を行ってください。

1.連絡
  まずは、電話、メールなどで必ず連絡を取りましょう。また、その記録も残しておくことが必要です。
  場合によっては身元保証人への連絡や自宅訪問も必要になります。
  それでもなお連絡が取れないときは、文書で「出勤の督促」を行いましょう。
  大事なのは【出勤を促そうとする事実】です。
  これらがないと会社が無断欠勤を黙認していたとみなされる可能性があります。

2.就業規則の記載
  解雇若しくは退職扱いにするためには、就業規則への記載が必要となります。
  1)「無断欠勤が2週間以上続いた場合は退職扱いとする」など一定期間が経過した場合に
     労働契約が解消される旨を明記
  2)「無断欠勤が2週間以上続いた場合に解雇する」というように、一定の期間が経過した場合に
     懲戒事由に該当する旨を明記
  ※1)の場合は退職扱いですので、定年や死亡の時と同じように自然退職となります。
     この場合、解雇予告や解雇予告手当という問題は生じません。
  ※2)の場合は懲戒の扱いとしての解雇ですので、解雇予告または解雇予告通知が必要となります。
     会社としてのリスクを高めるなら1)の退職扱いに関しての規程にしておきましょう。
     また、その場合退職金規定に「無断欠勤により退職扱いとされた場合は、
     退職金支払いにおいては懲戒解雇されたものと同様に扱うこととする」と記載し、
     制裁を加えることも可能ですので、一度検討してみてください。

3.退職手続
  退職日が決定したら退職日を本人に通知し、退職手続に入ります。
  これは上記1)の場合、通常の退職手続と同様です。
  上記2)の場合は解雇の手続きとなりますので、詳しくはお問い合わせください。

携帯電話やメールでの連絡は情報伝達手段としては有効ですが、一方で連絡をくれた相手が

誰だかわかるので返信しないという選択肢もあるわけです(笑)

会社として無断欠勤者にはどのような対応を取るのか今のうちにしっかりと決めておきましょう。


【編集後記】

福井商工会議所の会員大会で桑田真澄さんの講演を聞きました。
小学校時代のあこがれの選手が間近に!!大興奮しました(笑)

この記事を書いたプロ

北出慎吾

社会保険労務士として企業の成長に寄り添う人事労務のプロ

北出慎吾(北出経営労務事務所)

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