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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

山形の行政書士便り108継続緩和の期限

2014年11月10日 公開 / 2014年11月28日更新

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

緩和車両って何

大型の建設機械などを輸送するセミトレーラで保安基準緩和車両というものがあります。
これは保安基準による幅2.5m以上、車両総重量26トン以上、軸重10トン以上、等々の制限を超える車両のため
保安基準緩和の認定申請を出して、認められて初めてナンバーをつけることができる車両ですfが、
通常は2年毎に眷属緩和の申請をしなければなりません。



重量物輸送の緩和車両に期限がある


先週大仙市運送会社様おうかがいしましたが、
法改正以前に緩和車両(セミトレーラ)を有しているため継続緩和がない(永久といってます)会社様でした。
今回中古のセミトレーラを新たに購入するので、これは2年ごとの継続緩和が必要な車両だということを
ご説明しました。大変ですがこれまで以上に安全運行に留意して、
これをより安全な輸送を確立するためのきっかけにしていただきたいなと思います。
詳しくはHPをご覧ください

http://www.tsuukokyoka.com/

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