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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

山形の行政書士便り64通行許可の積載量はどれくらいとれますか?

2014年4月8日

テーマ:通行許可 申請

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 行政書士 相談

ようやく春めいてきました。山形は13日ごろ開花とか。待ち遠しいです。
ところで通行許可のご依頼のときに申請者がよく勘違いされているのは車検証とおりの積載量で走れると思っていらっしゃることです。
高速道路を通りたいのなら積載して車両総重量が44トン以下ですし、一般道路も重量によっては21時から6時までの夜間通行となります。幅も3mを超えれば夜間通行です。
分割可能の荷物ですと、それに軸重が10トンを超えないこととか更なる制限がつきます。
車両によって違ってくるのですが、セミトレーラで建設機械などを輸送する場合、22トンくらいでしょうか、24時間走行で通行許可が出るのは。
通行許可を取る際は十分行政書士とご相談の上申請されることをお勧めします。

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