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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

保安基準緩和認定をいただいた後忘れてはいけないこと437

2022年11月21日

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

トレーラの保安基準緩和認定後にすべきこと

当事務所では、認定書をいただいた後、登録後期限の入った
車検証、認定書をいただいた後
何をするかというと

まず更新表に次回の継続緩和の期日を記入します。
これはノートとパソコンと両方にです。
東北運輸局でしたらその1月前、関東運輸局でしたら2月前に
少なくとも申請しなければいけないのでその期日も記載します。

お客様に通行許可、制限外許可の必要なことをご説明は
事前にしているのですが再度いたします。

東北運輸局は申請時に通行許可証、制限外許可証の
添付も必要なので特にご注意申し上げます。

通行許可は24時間走行と、輸送依頼書に記載された
貨物の一番重いもの、サイズの大きいものを輸送できる
通行許可を取っていただくようお願いします。

その上で制限外許可も必要な場合はお願いします。

通行許可のご依頼があれば目的地、経路、荷物の打ち合わせを
させていただきます。
個別審査が多いと許可がなかなか出ないのですが
どうしても急ぐときは個別審査のない経路と分けて出したり、
高速道を別にとったりとか、ご相談しながら決めます。

原則、通行許可も保安基準緩和も期限前に葉書、電話でご案内しております。

工事現場での通行許可が出れば単発で申請したり、又通行許可の変更で経路を
追加することもできます。

今年に入ってものすごく忙しくて、事務所ではみんな一生懸命働いているのですが
通行許可もとても細かいチェックが入り、追加の地図とか軌跡図とか求められることが
多く、市町村道の名前も確認して地図に落としたりと時間がかかるのですが
なんとか今の人数で頑張っています。


HPはこちらから
https://www.1team-y.com/

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