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寺田淳

シニア世代が直面する仕事と家庭の問題解決をサポートする行政書士

寺田淳(てらだあつし) / 行政書士

寺田淳行政書士事務所

コラム

マイナンバーカードで転入手続き、対面不要に

2021年8月12日

コラムカテゴリ:くらし


【今日のポイント】

 なかなか思うように普及が進まないマイナンバーカード。

 今回のサービスは
特に異動が常のサラリーマン世帯にはかなりなメリットになるのでは?
今回は転出入の手続きに関する新たなマイナンバーカード利用について
紹介したいと思います。

【どこがどう変わるのか?】

 私もサラリーマン時代に何度も経験しましたが、
従来の転出入の手続きは今暮らす自治体の窓口に原則本人が出向いて
転出届と転入先を提出し、異動後には新しい住まいを管轄する自治体の窓口に
本人が出向いて転入届を提出するというものでした。

 仮に家族がいる場合でしたら、
自分は業務の引継ぎや引っ越し準備に専念し、配偶者に手続きを任せる、
又はその逆をすることで負担を軽減出来ます。

 ですが、私のような独り者は
全てを限られた時間内にこなさなければならず、
特に窓口まで出向いてのこの手続きは時間の制約という面からも
煩わしい業務のひとつでした。
 
 実は知らない方も多いのですが、
既にマイナンバーカードを使い、転出する自治体へ転出届の提出に関しては
可能になっています。

 さらにこの5月に成立したデジタル改革関連法で
転入予約がオンラインで可能になったのです。

 ただこの場合でも、
転出する自治体は、転入先の自治体へ通知をするものの、
最終的な転入手続きだけは、本人が役所の出向いて行わなくては
いけなかったので利便性の面では完成形とは言い難いものでした。

 これが先述した来年度の法改正によって、
転出手続きと同じ様に転入手続きもネット上で
完結出来るようになる見込みとなりました。

【新しい本人確認方法は?】

 今でも転入手続きを対面で行うのには理由があります。
正確な住民の情報は納税や選挙権、被選挙権に関連する事なので
転入者本人の確認と居住実態の把握が必須とされている為です。

 要は正確な住民基本台帳の整備の為でした。

 ではオンライン対応後は、
本人確認と居住実態の把握はどうするのでしょうか?

 ひとつの試案として、
申請された新しい住所に自治体から郵便物を送り、返信をしてもらう。
公共料金の契約書関係をオンラインで確認すること等で
正しい居住実態は把握が可能としていました。

 この点の正式な対応については、まだ確定していないため、
後日の正式決定を待つしかありません。決定次第また紹介する予定です。

【カードの普及は利便性向上にあり】

 既に民間のサービスでは、
電気、ガス、水道といった住所変更の連絡が必須の各事業者に
同時に新住所の連絡をするポータルサイトが稼働しています。


 将来的には転出入の届けと連動して、
上記のインフラ事業者に同時に通知出来るようにするようです。

 これが実現すると、
マイナンバーカードの利便性は、
少なくともサラリーマンには大きく寄与するでしょう。

 家族がいる場合でも役所に出向くのは面倒ですが、
独身者にとってはすべて一人で転勤(転居)の手続きをするわけで、
ほぼ半日を費やして転入手続きをすることは、実際大きな負担でした。 

 おまけに忙しさにかまけて期限内に届出をしませんと
下手をすると「過料」の対象になってしまいます。


 今回の施策の様に
多くの住民にとって明らかに利便性向上が実感出来るような
細やかなサービスが今後どれだけ実現するかが、
マイナンバーカード普及促進のポイントでしょう。

この記事を書いたプロ

寺田淳

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寺田淳(寺田淳行政書士事務所)

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