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土地所有権の地下の範囲は

2014年7月13日

テーマ:土地 所有権の範囲

コラムカテゴリ:住宅・建物

土地の所有権は水平方向の境界を測り地積が特定され登記されますが、
上空や地下の範囲は数値に置き換える事が不可能です。

民法207条には 「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ」 と規定されています。

上下は無限を意味するのでしょうか。
つまり、地上・地下とも何メートルまでという、厳密な決まりはないようです。
ただし、民法の「法令の制限内において」と、あるように様々な法律や規制によって制限があります。

地下に関しては大深度地下と呼ばれる法律(平成13年施行)があります。
大深度地下は、通常使用されない空間と考えられ、都市の形成に必要な鉄道や道路など公益性の高い公共事業にたいして、原則事前補償が不要で利用できるとされています。

三大都市圏(首都圏・近畿圏・中部圏)の一部において、 地下40メートル以深、または建築物の基礎杭の支持地盤上面から 10メートル以深の地下のいずれか深い方の地下は、公共事業に限り大深度地下を利用できる制度です。

今話題のリニア新幹線ルートの大都市圏では大深度地下の利用が想定されているようですが、騒音・振動など大深度地下トンネルの地表への影響は実証されてないようです。

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有限会社ライフ住販 前 田  純
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前田純

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