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不動産売買契約でクーリングオフによる解除が可能な場合

2014年7月1日 公開 / 2020年8月8日更新

コラムカテゴリ:住宅・建物

不動産売買契約を締結すると、自己都合で簡単に契約を解除することはできませんが、白紙解除や違約金を支払うことにより契約解除ができる場合があります。

1.契約解除の種類

いろいろありますが、それぞれに異なったペナルティーを負うことになります。また、契約締結日からの経過日数によっても解除内容が大きく変化します。

①手付解除
②クーリングオフによる解除
③危険負担による解除
④瑕疵担保責任に基づく解除
⑤ローン特約による解除
⑥話合いによる合意解除、などがあります。

日常行われる、契約や物品の購入時に「クーリングオフ」の言葉を耳にすることも多いとおもわれますので、今回はクーリングオフについてお話しします。

2.クーリングオフ制度とは

クーリングオフ期間内であれば消費者は販売業者にたいして、書面によって、無条件で申込みの撤回や契約の解除ができる制度です。

ただし、全ての不動産取引でクーリングオフによる契約の解除はできません。

では、不動産取引でどのような場合にクーリングオフによる解除が認められるのでしょうか。

3.対象となる大きな2つの要件として

①宅地建物取引業者が自ら売主となる宅地や建物の売買契約
※個人間どうしの仲介取引には、クーリングオフの対象にはなりません。
②宅地建物取引業者の事務所その他国土交通省令・内閣府令で定められる場所以外における不動産取引にかぎられます。

※クーリングオフの適用除外場所は複数あります。
・不動産会社の事務所
・買主自ら申し出た場合の自宅や勤務先、など

2. クーリングオフの制限

クーリングオフによる申込みの撤回等を行うことができる旨及び申込みの撤回等を行う場合の方法について告げられた日から8日間を経過したときは、クーリングオフに基づく解除はできません。

※但し、8日を経過する前であっても、一括決済などの取引により、引渡しを受け、かつ代金を全額支払ったときは、解除ができなくなります。


ポイントは、売主が宅地建物取引業者であるのか、売買契約締結場所が何処かの二点になります。

契約の解除は必ず書面で8日以内に通知し、書面が発せられたときを以って、解除されます。


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 有限会社ライフ住販 前 田  純
 〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
 ℡042-721-6630 Fax042-721-8390
 http://lifejuhan.p-kit.com
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この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

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