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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆民事信託を活用することにより、贈与よりも更にフレキシブルに子孫に財産を移転◆~信託~

2015年8月12日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

今年1月1日に相続税が改正されてから、
子孫のために贈与をする親世代の方が増えたと報道がありました。

大切な自分の子孫には財産を残してやりたいと思うのが親心ですが、
反面、そのタイミングが難しいのもまた事実です。

「こんな小さなうちに財産を渡してしまうと、ありがたさを感じないのではないか」
これまで、贈与の手続きの中で親御さんがよく仰った言葉です。
贈与の登記をしてしまうと、すぐさま子孫に不動産の名義も移ってしまいます。

こんな場合、実は、「民事信託」の手法を活用するとうまくいくことがあります。
 □一定の条件を付けて所有権が移るように企画すること
 □子孫を受託者として財産の名義を移転しても、受益権者を親としておき、
  親の指定する時期に受益権を移転すること
などが可能となるのです。

そうすると、自分が万が一のことがあった場合に備えておくこと、
子孫の状況を見ながら、財産移転を確実にすることの両方が可能となります。

このお盆も、親子で過ごされるかあが多いと思います。

まだまだ知られていない民事信託ですが、
親が主導権を握り、大切な子孫に思いを伝えることのできる手段として有効です。




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