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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆ペットに関する信託につき簡単に◆~ペットに関する信託~

2015年6月19日

テーマ:家族信託®(民事信託)の活用

コラムカテゴリ:法律関連

こんにちは。
司法書士 行政書士 山口里美です。

先日、お取引先様とお話していた際、
「仕事中に地震があった時、まずは自宅にいるペットの○○が気になる。
 出来ればすぐに帰宅したい!」
と仰ったのが非常に印象的でした。

それほど、ペットに愛情を抱く方が多いのですね。
本当に家族そのもの、いえ、家族以上の存在だとわかります。

ペットに関する信託につき簡単にまとめます。

飼主が最初に考えなければならないのは
「ペットを誰に託すのか」と「ペットに何を残したいのか」です。

依頼者(委託者)がいて、それを託す人(受託者)と、利益を受ける人(受益者)が登場します。
ペットは人ではありませんので、この登場人物にも、また、信託される「財産」にも該当しません。

依頼者(委託者)と利益を受ける人(受益者)は飼主さんで構いませんが、
託す人を誰にするのか、ペットの里のような施設を探すのか
里親を探すのかなどを検討していただく必要があります。

ペット信託のメリットは、ペットのお世話につき強制力と監視力をつけることができるという点です。

信託契約では受託者に課される義務があり、
 □ 「善管注意義務」(善良な管理者の注意を怠らない)、
 □ 「忠実義務」(受益者のため忠実に事務にあたる)、
等を遵守する必要があります。

遺言書で、ペットのお世話を依頼したとしても、頼まれた人の善意に頼るしかありません。
また、遺言書にペットのお世話の方法として
「このフードを食べさせて欲しい」「この動物病院に連れて行ってほしいい」との希望を入れても、
それが実現できるとは限りません。

しかし、信託は、「契約」であるので、
委託者が生きている間、希望するお世話が実現できているか見守る設計も可能となるのです。

家族以上の存在を、信頼できる方に託す仕組み。
検討する価値があると思います。





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