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コラム

解雇の要件

2010年9月1日

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 解雇 条件


前回、「解雇解禁」の記事の話でしたので、
今回は、解雇をクローズアップしていきたいと思います。

解雇をするのに、必要な要件のお話。

解雇は自由です。当事者間の合意があれば。
なぜなら、労働契約は私人間の契約だからです。
当人同士が納得しているのに、第三者(国)が
介入する余地はないわけです。

問題は、「合意しない」場合。
この時に誤解があるのは、
「解雇予告手当を払えば違法ではない」という考え方。
はい、手続き上は違法ではありません。

しかし、契約自体がこれで解消となるかは別問題です。
労働契約法では「客観的に合理的な理由」を欠く場合で、
かつ「社会通念上相当」で無い場合は、
解雇を認めていないからです。

そこで、「解雇の要件」という話になり、
「整理解雇の四要件」が登場します。
1)解雇の必要性
2)解雇を回避する努力
3)解雇対象者の選定の合理性
4)解雇の手続きの妥当性

この4つの要件を満たさないと
解雇が無効となってしまうわけです。
下手に「解雇」をしてしまうと、
予定外に金銭的な補償が発生したりします。
解雇に関しては、慎重に進めてください。

【参考】
労働契約法 第十六条(解雇)
 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働基準法 第二十条(解雇の予告)
 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
2  前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。
3  前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

この記事を書いたプロ

松村篤

労働生産性向上のプロ

松村篤(みやこ社会保険労務士事務所)

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