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決算賞与で社員の頑張りに報いたい。

2011年5月22日 公開 / 2014年7月3日更新

テーマ:経営に役立つ情報

コラムカテゴリ:法律関連

 みなさんこんにちは、笑顔と元気で頑張っている税理士の村田です。

 さて、そろそろ3月決算の企業の確定申告もほぼ出そろい、会計事務所にとって約半年間続く繁忙期もようやく終盤の目処が立ってきたところです。

 この時期の新緑は本当にきれいですね。



 今年度の企業決算はリーマンショック後の激しい落ち込みからようやく立ち直り、業績が回復基調を見せてきた会社が多かったものの、決算日直前の3月11日に発生した東日本大震災の影響を直接的・間接的に受けたことにより、大企業・中小企業にかかわらず、その業績の回復に急ブレーキがかかった決算が多かったという印象です。

 その中でも、やはり前年・前々年と比べると、黒字回復した企業も多く、「その利益を従業員へ還元したいが、その方法は・・・?」といったお問い合わせを数件いただきましたので、今回は決算賞与についてのお話しをさせていただきます。

1,社員の頑張りに報いる決算賞与

 業績が好調で、決算で出てきた利益を社員に還元したいと考える経営者の方は多いと思います。でも、一方でそれを給与に反映させてしまうと、将来業績が悪化した時に、給与の減額は難しいし、次のボーナスまではまだ時間があるため、このままでは予想以上に課税所得が発生してしまい、税金として資金が流出することになってしまいます。
 こんな場合には、決算賞与の支給を考えてみてはいかがでしょうか。

 通常の賞与の支給基準は、基本給連動型にしている会社が多いと思いますが、この決算賞与は思い切って業績連動型にして、会社の業績への貢献度合いに応じた形にしてみるのも良いかもしれません。
 それによって、社員への感謝の気持ちと社員さんの翌期へのモチベーションアップにつながり、さらなる業績アップにつながれば、将来への投資資金と見る事も出来ます。

2,法人税などの税金対策としての決算賞与

 通常の法人税の取扱いでは、賞与の損金算入時期は「賞与の支給日」が原則です。ですから3月末日が決算日の会社の場合は、3月の末日までに賞与を支給する必要が出てくるのですが、決算賞与に関しては次の三点の要件を満たすものであれば、決算日を過ぎてしまった日に支給しても、損金算入が可能という取扱いが認められています。

 ①決算日までに賞与支給対象の社員全員に、各人別支給額を通知していること。
 ②決算日から一ヶ月以内に、その通知した金額を支払っていること。
 ③決算賞与の額を、その決算期に損金経理していること。

 もし、その賞与がこの要件を満たしているのであれば、その決算期に賞与を損金算入することが出来ますので、税金対策としての効果も得ることが出来ます。

3,決算賞与の実務上の注意点

 かなりの税効果が得られるこの決算賞与は、税務調査の際には必ずと言って良いほど調査の考査対象として取り上げられることになります。そのため、決算日を過ぎてから予想外の利益になったからと言って、安易に決算賞与を計上してしまうことは出来ません。
 実際に決算賞与を考える際には、次のような対策を取っておくことが必要です。

 ①毎月の月次決算をタイムリーに把握しておくことにより、決算期の利益の予測を行い、  決算日までに決算賞与の通知を社員に行えるようにする。
 ②決算賞与を支給する社員に、決算日までに賞与確認書にサインを貰うようにする。
 ③支払った形跡を残すため、支払は銀行振込などを利用する。

 限られた経営資源を大切に使っていくためにも、計画的な経営としっかりとした月次決算を心がけましょう。特に税務上の特典を受ける場合には、最低限、上記の要件を満たすことが必要だと言うことも忘れないで下さいね。

この記事を書いたプロ

村田裕人

資産税・相続税のプロ

村田裕人(税理士法人 京都経営ネットワーク)

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