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伊藤惠悦(いとうけいえつ) / 税理士

伊藤輝代税理士事務所

コラム

個人が支出した寄附金の所得控除と税額控除の取扱い

2022年4月4日

テーマ:所得税

コラムカテゴリ:お金・保険

個人が国や地方公共団体、特定の法人などに寄附をした場合は、確定申告を行うことにより、所得税及び復興特別所得税が還付される場合があります。
個人が特定寄附金を支出したときは、寄附金控除として所得金額から差し引かれ、寄附金控除(所得控除)は、「(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)-(2千円)=(寄附金控除額)」の算式で計算し、特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度となります。

上記の特定寄附金とは、国・地方公共団体に対する寄附、指定寄附金、特定公益増進法人に対する寄附金、一定の要件を満たす特定公益信託に対する金銭、認定NPO法人等に対する寄附金(特定非営利活動に係る事業に関するもの)、政治活動に関する寄附金、特定新規中小会社が発行した株式の取得に要した金額などをいいます。
そして、この特定寄附金の中で、公益社団法人等、認定NPO法人等又は政党等に対する一定の寄附金については、寄附金控除(所得控除)の適用を受けるか、あるいは寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選択することができます。

特定寄附金の中には、所得控除しか適用できないものと、所得控除か税額控除のどちらかを選択して適用できるものがあります。
一般的には税額控除の方が有利になるといわれております。

具体的な寄附金特別控除(税額控除)の計算はそれぞれ下記のようになります。
①政党等寄附金特別控除額は「(政党等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×30%」
②認定NPO法人等寄附金特別控除額は「(認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2千円)×40%
③公益社団法人等寄附金特別控除額は「(公益社団法人等に対する寄附金(一定の要件を満たすもの)の額の合計額-2千円)×40%」

上記①~③の寄附金の額の合計額は原則、所得金額の40%相当額が限度となります。
なお、①の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度、②及び③の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度となります。
上記の算式中の2千円は、所得控除と税額控除を合計した金額となりますので、該当されます方はあわせてご確認ください。

(注意)
上記の記載内容は、令和4年1月11日現在の情報に基づいて記載しております。
今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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