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上總隼(かずさたかし) / 行政書士

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親子で苗字が違っちゃう? 子どもの氏・戸籍について ~ 離婚で後悔しないために⑧ @岩手 盛岡 

2016年8月6日 公開 / 2019年12月6日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

※特に女性に気を付けてほしい 氏・戸籍について※

結婚で氏を変えた者は、離婚とともに旧姓に変わります。そして結婚前の戸籍に戻るか新しい戸籍を作るか選ばなければなりません。しかし、父母の氏が変わっても、子どもの氏や戸籍は変わりません。離婚後も原則として戸籍筆頭者の戸籍に残るためです。

例えば、結婚で姓の変わった母親が親権者となって子どもを引き取るケース。一般的によく起こり得る事例ですよね。何の手続もしなければ母子の氏は別々に変わってしまいます。そして、氏が異なる者同士が同じ戸籍に入ることはできません。子どもを同じ戸籍に入れるためには、まず子どもの住所地の家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出し、許可の審判をもらいます。

○申し立て時に必要なもの
・子どもの戸籍謄本
・親の戸籍謄本
・申立書に貼付するための収入印紙
・連絡用の切手
※事前に家庭裁判所に要確認

家庭裁判所の審判書の謄本と一緒に、氏の変更の届出を市区町村役場の戸籍係に提出すると親子の姓は同じになり、また戸籍も親権者側の戸籍に移ります。

なお、離婚後3ヵ月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を出せば婚姻中の姓をそのまま使うことができますが、これは「氏を称することができる」だけで民法上の氏は婚姻前に戻っています。そのため、婚氏続称の届けをしても民法上は母子の氏が異なっていますので、同じ戸籍に入るためには子どもの氏の変更が必要です。

裁判所への提出書類を作成する専門家は司法書士となります。当事務所にご相談いただければ提携の司法書士をご紹介することも可能です。

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