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上總隼(かずさたかし) / 行政書士

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理由が大事! 法定離婚原因とは【後編】 ~ 離婚で後悔しないために⑤ @岩手 盛岡 ~

2016年7月20日 公開 / 2019年12月6日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

今回は法定離婚原因の最後、「⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由」です。
なお、裁判が不可欠な手続きについては司法書士・弁護士の専門分野ですので法的一般論や判例のご紹介に留めます。しかし、この法定離婚原因をきちんと理解するのは協議離婚でその条件の協議を進めるうえでも重要です。もちろん、当事務所にご相談の案件では他士業の協力が必要な場合も連携して当たりますのでご安心ください。

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由

配偶者の行動や性格などから婚姻を継続していくことが難しく、実質的に婚姻が破綻状態にある場合です。夫婦が婚姻継続の意欲を失くしていて(主観的要素)、婚姻生活を回復する見込みがない(客観的要素)場合に認められます。客観的に婚姻が破綻していると判断できる事実として、別居の有無や期間が重要となってきます。
 ●性格の不一致
 ●肉体関係をともなわない浮気・不倫
 ●配偶者の暴力(DV)に絶えられず別居した場合
 ●セックスレス
  ●勤労意欲の欠如
 ●浪費癖 など

※性格の不一致・価値観の相違※

離婚の理由としてよく耳にする言葉かと思いますが、それは協議離婚ではありませんか?
単なる性格の不一致・価値観の相違だけでは、裁判での離婚原因として認めてもらうのは難しいでしょう。
例え夫婦であっても、別の人格が生活を共にすればある程度の性格の不一致や価値観の相違はあるものです。多少合わない部分があっても、互いが努力して結婚生活を円満に継続している夫婦はたくさんいます。
裁判では民法770条1項5号の「婚姻を継続し難い重大な事由」に当たるほど重大か、性格の不一致・価値観の相違によって婚姻関係が破綻し、修復不能な状態といえるかを判断されます。

こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!

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