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上總隼(かずさたかし) / 行政書士

ハヤブサ法務事務所

コラム

理由が大事! 法定離婚原因とは【前編】 ~ 離婚で後悔しないために③ @岩手 盛岡 ~

2016年7月10日 公開 / 2019年12月6日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

前回のコラムで最後に紹介した法定離婚原因について、今回は少しスペースを割いて説明していきます。
なお、裁判が不可欠な手続きについては司法書士・弁護士の専門分野ですので法的一般論や判例のご紹介に留めます。しかし、この法定離婚原因をきちんと理解するのは協議離婚でその条件の協議を進めるうえでも重要です。もちろん、当事務所にご相談の案件では他士業の協力が必要な場合も連携して当たりますのでご安心ください。

○法定離婚原因とは

①不貞行為

不貞行為とは「自由な意志に基づいて、配偶者以外の異性と性的関係を持つこと」(最判昭和48・11・15)と定義され、いわゆる肉体関係をともなった浮気や不倫です。夫婦の貞操義務に忠実でない一切の行為とする考えもありますが、実務的には性交渉が必要です。
不貞の場合には立証が難しく、不倫相手との同棲や妊娠などの直接的な事実がない場合、調査会社に依頼するなどしなければ不貞を立証することは困難です。
なお、実質的に婚姻が破綻状態にある場合の不貞行為は離婚原因とは認められません。

~閑話休題~

浮気の証拠がほしい…。でもお金がもったいないとか、相手への怒りにまかせて決定的な証拠もなく問い詰めたり、自分で尾行したりという相談者がたまにいます。探偵だったころにもよくある話でした。
何が決定的な証拠となりうるか、交渉・告訴・示談・裁判、どこでどの程度の証明力があるかを知らずに手の内だけさらしてしまいます。
また、行動調査は方法を間違えると思わず違法調査となってしまいます。しかも、素人が行動調査をするとすぐにバレます(笑)。こうなったらもう再調査もできません。まったく笑えない状況です。こんなケースは被害者が泣き寝入りしかありません。
良く考えて下さい。気持ちが昂ぶっても深呼吸です。必ずご相談ください。

②悪意の遺棄

民法には「夫婦は同居し、お互いに協力し扶助しなければならない」(第752条)と定められています。正当な理由なく、この夫婦の同居・協力・扶助の義務に違反する行為を「悪意の遺棄」といいます。
※法律用語の「悪意」とは「知っていた」という意味です。この条文では、夫婦関係の破綻をねらって、または破綻しても構わないと認識して、という意味です。
≪悪意の遺棄の例≫
・長期間生活費を渡さない
・病気の配偶者を長期間放置する
・家を出ていく
・家を追い出す
・健康なのに仕事をしない

≪悪意の遺棄にあたらないのは≫

・単身赴任や病気治療
・子どもの教育上必要な場合
・DVや浮気に耐えかねての別居
・夫婦関係を調整するための別居(冷却期間)
・夫婦関係が破綻した後の別居

こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!

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