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親権?慰謝料?養育費? 離婚前に決めよう!【後編】 ~ 離婚で後悔しないために⑦ @岩手 盛岡 

2016年7月30日 公開 / 2019年12月6日更新

テーマ:離婚

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 不倫 慰謝料親権 離婚

前回に引き続き、重要6項目後編です。

○養育費

親権の有無に関係なく、親である以上は子どもを養育する義務があります。離婚で子どもを引き取らなかった親は、子どもに対して養育費を支払う扶養義務(生活保持義務)があります。
親権者が再婚して子どもが再婚者の養子になっても、養育費支払いの義務はなくなりません。(ただし、養親にも子どもの扶養義務が発生するので養育費の減額の可能性はあります。)

○面会交流権

面会交流権とは、離婚後に監護者ではない親が、子どもと面会したり、一時的に過ごす権利のことです。面会交流権は親だけの権利ではなく、子どもの福祉という一面がありますので、夫婦の主張だけを基に協議しないよう注意が必要です。子どもの福祉に支障があれば、面接交渉権の制限や停止、取消しもあります。

○慰謝料

離婚の慰謝料とは、離婚原因を作った有責配偶者が、精神的苦痛を与えた配偶者に支払う損害賠償のことです。配偶者に不貞な行為や悪意の遺棄等、法的根拠がある場合のみ請求することができます。円満離婚の場合や、または離婚理由が「性格の不一致」等、一方的に責任が問えない場合は請求できません。

○財産分与

財産分与とは、婚姻生活中に夫婦が協力して築いた財産を離婚時に清算することです。法律で正当に認められた権利で(民法768条1項)、離婚原因の有無にかかわらず公平に分与されます。
夫婦共同名義の不動産や共同生活に必要な家具はもちろん、一方の名義になっている預貯金や車も財産分与の対象となりえます。なお、婚姻中に取得された財産は共有財産と推定されます。

○年金分割

年金分割制度は平成16年に導入された制度で(国民年金法の一部を改正する法律)、離婚後に年金保険料の納付実績の一部を分割し、それをもう一方の配偶者が受け取れるという制度です。
この制度は「厚生年金保険および共済年金の部分」に限り「婚姻期間中の保険料納付実績」を分割する制度で、基礎年金部分は分割の対象にはなりません。もちろん婚姻前の期間
は反映されません。
婚姻期間中に相手方が厚生年金・共済年金を自分より多く支払っていた場合のみ、年金分割制度を利用するメリットがあると言えます。

こんなお悩みも、当事務所にご相談ください!

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