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沢田寿晴

企業も人も元気にする“人”に関する課題改善を目指すプロ

沢田寿晴(さわだとしはる) / 特定社会保険労務士

社会保険労務士法人WORKid(グループ会社:合同会社WORKid Next)

コラム

社会保険料の仕組み①(保険料の性質の違い)

2023年4月12日

コラムカテゴリ:ビジネス


企業人事のパーソナルトレーナー
WORKidの沢田です

社会保険料の仕組みについて

「そういえばよく質問いただくなぁ」

と思いましたので解説したいと思います

ちょっと社労士というところもお見せしておきます(笑

まず、大元の話しですが
一般的に社会保険というと

健康保険
介護保険
厚生年金保険
労災保険
雇用保険

の5つを指します

保険料の概要は次の通りになります



上表を見ていただくと

毎月の保険料を徴収する必要があるのは

①健康保険
②介護保険(年齢40歳以上)
③厚生年金保険
④雇用保険

の4つであることがわかります

このうち
①~③の保険料
④の保険料

の徴収方法については違いがあります

<④雇用保険について>
こちらはシンプルです

毎月支払われる支給額
(一部入らない支給額もあり)
に対して業種によって
異なる一定割合の料率を
掛けて控除すれば終了です

ですので支給額が0円の場合
雇用保険料は発生しません

それに対して

<①~③の保険>
こちらは支給額有無に関係なく
保険料が発生します

保険料は毎月支払われる
予定の給与額によって
段階的に次の表で
都道府県別に定められています


ですのでケガや病気で
まるまる1ヶ月休んだとしても
働いていたとして得られる給与額に
応じた1カ月分の保険料が発生します

従いまして会社は休んでいる
従業員より対象となる
①~③の保険料を支払って
もらう必要があるのです

なぜ給与が0円なのに支払う
必要があるのか?

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