[人事労務・労務管理]の専門家・プロ …6人
北海道の人事労務・労務管理の専門家・コンサルタント
日本各地に事務所を構える「人事労務・労務管理」に関する専門家の中から、あなたにぴったりのプロをお探しいただけます。 専門家の気になるプロフィールや取材記事、経歴、サービス内容を掲載しています。
現在の検索条件
北海道×人事労務・労務管理
+フリーワードで絞込み
1~6人を表示 / 全6件
[北海道/人事労務・労務管理]
企業の永続的な発展をサポートする「ビジネスドクター」
近年、社会情勢の急変に対応するために、企業や個人への支援策が実施されています。中小企業や小規模事業者に向けては、雇用促進や処遇改善、人材確保・育成に関する助成金が準備され、活用について提案したり...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 中小企業、個人事業主の雇用に係る助成金申請、労働相談、従業員とのトラブル対応、入退社手続き、就業...
- 会社/店名
- 長谷部社会保険労務士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市西区西野8条1丁目7-5
[北海道/人事労務・労務管理]
経営者の悩みや相談解決のための良き理解者・アドバイザーに
小島健二社会保険労務士事務所代表の小島健二さんに、社会保険労務士(以下、社労士)の業務内容についてお聞きしました。「社労士とは労働関係法令や社会保険法令に基づく各種書類の作成代行や提出代行等を行...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 会社/店名
- 小島健二社会保険労務士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市豊平区平岸5条9丁目2-3 イルマーレ203号室
[北海道/人事労務・労務管理]
「当たり前のことを最適に」をキャッチフレーズに、人事・労務を見直し、企業と人をつなぎたい
「規模や業種に関わらず、企業の人材不足が深刻化しています。経営者や採用担当の方々は、『どのように自社の魅力を伝えればいいのか』『応募喚起の具体的な方法は』などと、頭を悩ませているのではないでしょ...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- 会社/店名
- アイ社会保険労務士事務所
- 所在地
- 北海道札幌市東区北32条東7丁目2-28 パラッツオ北32 202号
[北海道/人事労務・労務管理]
人事・労務で悩む経営者の良き相談役に
「社会保険労務士といえば、社会保険などの書類作成や届け出など、『事務代行』のイメージが強いかもしれませんが、当事務所では、加えて労務相談に力をいれています」と話すのは、「社会保険労務士法人 北海道賃...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 社会保険労務士
- 専門分野
- ●会社が求める人材の採用コンサルティング●社長の想(おも)い、経営戦略を社員に伝える人事コンサルティ...
- 会社/店名
- 社会保険労務士法人 北海道賃金労務研究所
- 所在地
- 北海道札幌市中央区南1条西12丁目322番地 新永ビル6F
[北海道/人事労務・労務管理]
中小企業にあわせた労働問題の予防・解決に取り組む
「中小企業の事業者さんから、働き方改革の進め方がわからない、長時間労働を減らすにはどうするか、あるいは同一労働同一賃金、短時間正社員の意味は?労働に関する法改正が頻繁に行われ、よくわからないこと...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 特定社会保険労務士
- 専門分野
- ● 人事評価制度● コンピテンシー活用● 社員研修● 就業規則、賃金制度● 人事労務アウトソーシング● ...
- 会社/店名
- 熊谷綜合労務事務所
- 所在地
- 北海道札幌市中央区南1条西7丁目12 都市ビル9F
[北海道/人事労務・労務管理]
経験豊富な税理士が創業から成長企業への道筋を丁寧にサポート
「税理士というと難しくて堅いイメージを持つかもしれませんが、私はみなさんにとって親しみやすい存在でありたいと思っています」 こう話すのは、函館市の五稜郭跡近くにオフィスを構える「藤島税理士事務所...取材記事の続きを見る≫
- 職種
- 税理士
- 専門分野
- 会社/店名
- 藤島税理士事務所
- 所在地
- 北海道函館市杉並町8-20 オカダビル2階
この分野の専門家が書いたコラム
労務管理の最適化その2
2023-01-16
前々回を振り返って 2022年11月15日(火)掲載の当コラムにて、労務管理の最適化について筆者の考えるところを申し上げた。簡単に振り返ってみると、まず第一に「労務管理はなぜ必要か?」から始まり、次に「労務管理...
労務管理の最適化
2022-11-15
労務管理はなぜ、必要なのか? 経営者の皆さんは自社の「労務管理」についてどう考えているでしょうか?企業経営者が抱える課題は似たものもあれば、違うものなど様々だと思います。日本企業はどこも慢性的に人手不足の状況が続...
黒船襲来!ついに始まる男性の積極的な育児休業を促す新制度。 2022年10月1日(土)にスタートする、改正第2弾育児・介護休業法の「産後パパ育休」。 どのような対策や配慮を企業側がするべきか?
2022-09-29
新・育児休業制度の解説に際してそもそも論として、「産後パパ育休とはどんな制度? 最初に復習の意味を込めて、「産後パパ育休」とは、何かをご説明します。端的に言えば男性従業員の方が取ることができる育児休業のことを指...