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遺言書と遺留分

2014年11月29日 公開 / 2014年12月5日更新

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 遺言書 作成遺言書 書き方

ある熟年の男性が交通事故で急死しました。
妻と息子夫婦がその男性の部屋を整理していると遺言が見つかりました。
そこには,男性の全財産を見知らぬ女性、A子に遺贈するという内容が書かれていました。
妻と一人息子はびっくり仰天し,こんな遺言は到底認められないといって,
弁護士のところへ法律相談に行くことにしました。

どうやら、男性は息子夫婦の事情により、妻が息子夫婦の家へ同居している間に
スナックで働くA子さんと親密になったらしいのです。

自分の財産はいかようにも処分することができますので,遺言で誰に遺産を与えるかは,
遺言をする人が自由に選ぶことができます。
従って,なんら親戚関係もなく,知り合って間もない女性に全財産を遺贈
するという遺言も当然に有効です。

A子さんは男性の遺産を全て相続することが出来るのです。

ただし,これでは,本来の相続人である妻と息子にとってみれば,
あんまりだ!という話になります。
そこで,法は,本来の相続人たるべき人に,
「どのような内容の遺言があろうとも,最低限これだけは確保してあげよう。」
という趣旨で,「遺留分」というものを定めています。
これは,本来の相続分の2分の1です。

今回の例でいうと,相続人は,妻と一人息子ですので,
本来の相続分は,妻が全遺産の2分の1,息子が全遺産の2分の1ということになります。
したがって,このさらに半分,即ち,妻は全遺産の4分の1,
息子も全遺産の4分の1が遺留分ということになります。
ただ,この遺留分というもの,本来の相続人から,遺言により財産を受け取った人に対して,
「遺留分を返せ。」という意思表示をしなければ,確保することができません。
そのような意思表示がなければ,A子さんが全遺産を相続するということになります。
また,その意思表示は,男性が亡くなったことを知り,かつA子さんへの遺言を見つけたときから
1年以内にしないといけません。

1年というのは,時効期間としてはかなり短いほうですので,この点には十分注意しないといけません

この記事を書いたプロ

佐藤清志

困っている人の力になりたい!法律のプロ

佐藤清志(佐藤法律事務所)

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