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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

R4年5月から制限外許可が改正。長さは車長の1.2倍まで、幅は車幅の1.2倍まで制限外許可が不要となります。416

2021年12月6日 公開 / 2023年8月23日更新

テーマ:保安基準緩和トレーラ

コラムカテゴリ:法律関連

2022年5月13日から制限外許可が変わります

現行は荷物を積んで長さが車の荷台よりはみ出るが
   幅が荷台よりはみ出る
   高さが3.8m以上になる
こういった場合、出発の警察署から制限外許可を
もらわなければなりません。
現行は
車長は車長の1.1倍
車幅は車幅まで
高さは3.8m
これを
長さは車長の1.2倍
幅は車幅の1.2倍へ…左右いずれも1.1倍を超えてはだめ
この基準までは制限外許可は不要となりました。
つまりこれを超える場合は制限外必要となります。


荷台からはみ出ても2.5m以下だったら警察の制限外許可

特殊車両通行許可は幅が2.5m超が該当します。
だから積んでも2.5m以下だったら通行許可は不要で
出発地の警察の窓口で制限外許可の申請をしてください。
申請者は運転手です。運転免許所のコピーが必要です。

荷台からはみ出てそれが2.5m超だったらまず通行許可申請

例えば幅2.99mのトレーラに3.2m幅の建設機械を積んで運ぼうと思ったら
まず3.2m幅の通行許可を出発地から目的地まで取ります。


通行許可書をもって出発地の警察の窓口へ

申請者は運転手なので運転免許のコピーと通行許可証を
もって警察署の窓口へ。
申請書をもらって記入。
事前にもらって書いたほうがいいと思います。
窓口によっては図面とかを求められるところもあります。
期限は最長1年なので1年にしたほうがいいです。
目的地の複数記入できるので書いたほうがいいです。
出発地はご自分の会社がいいと思います。
そのほうが一番近い警察に出すことができます。
目的地は他県でもいいです。
その際は許可が出るのが少し遅くなるかもしれません。

東北運輸局では継続緩和の申請時に通行許可証、
制限外許可証も添付を求められるので必ず取るようにしましょう・

事故があったとき、会社を運転手を守るのは
こういった許可をきちんととっているかどうかも
大きなポイントです。


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https://www.1team-y.com/

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