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今田早百合

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今田早百合(こんたさゆり) / 行政書士

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コラム

冬用タイヤ「安全性の確認」の義務化(貨物・バス)393

2021年1月29日 公開 / 2021年2月10日更新

テーマ:貨物運送業・旅客運送業

コラムカテゴリ:法律関連

2021年1月26日に冬用タイヤの安全性を確認することの義務化が公布されました。
このことについて、お客様からご相談がございましたので、当コラムに記載しておきます。
また、国土交通省の当該ページアドレスを以下に記載します。
https://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000264.html

昨年末の大雪による立ち往生を受けて

昨年末に関越道、北陸道で多くの大型車両が大雪で立ち往生が発生しました。
そのことを受けて、国土交通省はバス・トラック運送事業者の冬用タイヤについて、溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないかを確認することが義務付けられました。

義務化の内容

義務化の内容としましては、
① 整備管理者は溝の深さがタイヤ製作者の推奨する使用限度よりもすり減っていないかを確認すること。
② 運行管理者は点呼の際に①が確認されていることを確認すること。

の2点です。
①について具体的には、整備管理者の日常点検の際にタイヤがすり減り過ぎていないかを確認して、点検表にチェックを入れること。使用限度の目安としては国内メーカーのタイヤならおおむね50パーセントのすり減りでプラットホームが溝表面に現れるのでそこが目安となるようです。
②については運行前の点呼で①の確認が済んだことを確認するということです。

違反した場合

これらは整備管理者の点検と運行管理者の点呼に追加された作業であるため、違反した場合の罰則もこれに準じるようです。
整備管理者は他の点検業務に不備があった時と同様に解任命令などが考えられます。
また、運行管理者は「点呼の実施違反」の不適切と「異常気象時等における措置違反」などが考えられます。行政処分としては貨物・貸切バス・乗合バスごとに変わってきますが、それぞれの違反ごとに初回は警告、2回目以降は10日車などが当てはまります。
もちろん他の不備等があればより重い罰則になっていきますので、お気を付けください。

行政書士法人ワンチーム社員 今田大介

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