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尾前美幸(おまえみゆき) / 損害調査コンサルタント

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コラム

水災補償とは違う?!水濡れ補償とは?

2019年10月30日 公開 / 2021年2月24日更新

テーマ:損害保険の知識

コラムカテゴリ:お金・保険

火災保険で補償されている「水濡れ」と「水災」。この度の台風15号や19号、21号の暴風雨で部屋の中が水浸しになった方も多く、最近質問が多くなりました。
詳しくご存知ではない方が多いかと思いますがが、「水災」と「水濡れ」は全く違う補償です。

水濡れ補償の条件は?

水濡れ補償は「給排水管設備の事故」か「自宅以外の戸室で生じたことが原因の事故」である必要があります。
「給排水管設備の事故」とは、
水道管や排水管、スプリンクラーなどの設備の偶然な事故により、水濡れが起こったことを言います。
例えば、トイレやお風呂などの排水管が詰まり、水があふれて部屋が水浸しになってしまった場合は、「給排水管設備の事故」ですので保険金支払いの対象になります。

「自宅以外の戸室で生じたことが原因の事故」とは、
マンションやアパートなどの上階に住んでいる人が起こした事故などにより、自分の部屋の天井や壁、床または家具や家電などの家財が水に濡れてしまったことを言います。

水濡れの保険金支払い事例

保険金の支払い対象となるかならないかの判断は「自宅の給排水管が原因で起きた事故」か「自宅以外の戸室からの事故」かによります。
例えば、「お風呂の浴槽に水をためていたことを忘れたまま出かけてしまい、帰ってきたら部屋中が水浸しになっていた」という場合は、保険金は支払われません。浴槽から溢れてしまったということは給排水設備が詰まってしまったことではなく、また偶然な事故でもなく、つまり「不注意」によるものだからです。

ただし「自宅以外の戸室」が原因で起きた水濡れ、つまり自分の住む部屋の上階の人が起こした水濡れは保険金が支払われます。
例えば上階に住む人がお風呂やトイレから水を溢れさせてしまい、下の階に住む人の部屋の天井や壁を濡らし、家財も濡らしてしまった場合、上階に住む人には保険金が支払われませんが、下の階の人には、「水濡れ」の補償が適用され保険金が支払われます。

マンションやアパートにお住まいの方は是非、加入しておいた方が良い補償です。

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