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コラム
物が飛んできて家が壊れたのは風災?
2019年12月24日 公開 / 2021年2月24日更新
火災保険の補償には「物体の落下・飛来・衝突」という補償があります。お客様から「台風で物が飛んできて建物が破損した時は風災補償なのか物体の飛来の補償になるのか?」という質問をいただくことがありますので、簡単に違いを説明します。
物体の落下・飛来・衝突とは
物体の落下・飛来・衝突は、自動車が突っ込んできて壁が壊れた、石を投げ込まれてガラスが割れた、ボールが飛んできて窓ガラスが割れた、ドローンが墜落して自宅に損害が出たなど、建物の外部から物体が落下・飛来・衝突したことにより、損害が発生した場合に補償を受けることができます。
加害者からの損害賠償を受け取れる場合はそれで賄うことができますが、自動車の当て逃げやイタズラなど加害者が逃げてしまい分からない場合や、相手を特定できたとしても保険に未加入で支払能力がない場合などは、この補償に入っていれば保険金を受け取ることができます。
物体の落下・飛来・衝突の事例
* 自動車の飛び込みで建物に損害を受けた場合
* 自動車の飛び石で窓ガラスが割れた場合
* 石やボールを投げ込まれて窓ガラスが割れた場合
* ヘリコプターから荷物が落ち、建物に損害を受けた場合
* ドローンが落下してきて雨どいが破損した場合
* 近くのビルから看板が落下して建物・家財に損害を受けた場合
風災補償との違い
一方で、台風や竜巻などの強風によって屋根瓦や看板など、いろいろな物が飛んできて建物や家財が破損したというように、原因が風である場合には風災で保険金を受けることとなります。
つまり、風ではない原因で(人為的なことが多い)物が飛んできて損害が出た場合には「物体の落下・飛来・衝突」で保険金を受け取ることになります。
ただし、地震で物が落ちてきたことによる損害は火災保険ではなく、地震保険に加入していないと保険金は受け取れないので要注意です。
保険金の申請にあたっては、「原因が何か」が非常に重要になりますので、出来る限り厚い補償に入って、万一の時に備えてください。
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