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公図とは

2015年5月8日 公開 / 2020年8月8日更新

テーマ:不動産 土地 調査

コラムカテゴリ:住宅・建物

ある地番がどこに位置するか、道路に接しているか、土地の所有者を調べるための地番探しなど、土地区画(筆界)を明確にするための資料として、法務局に地図が備え付けられる事になっています。
公図は、地図の備え付けまでの間、地図に準ずる図面として、地図にかわって公図があります。
不動産調査には大変重要な資料になります。

資料の分類欄に、 ①地図(法第14条第1項)  ②地図に準ずる図面 と記載されている2種類があります。

参考資料1 「地図」 (画像クリックで拡大します)

                      
参考資料2  「地図に準ずる図面」 (画像クリックで拡大します)


法務局には、公図以外に土地・建物の登記簿謄本、地積測量図、建物図面・各階平面図などがあります。

「地図」 と 「地図に準ずる図面」の違い


①地図 →精度が高い
不動産登記法第14条に定める図面で、一定の精度が要求された図面として扱われています。それは、国土調査(略して「国調」)による作業により作成された図面を地籍図といい、従来の公図に比べて精度が高い図面です。

②地図に準ずる図面 →精度が低い (都市部では、こちらが多いです)
公図の多くは、明治時代の地租改正の際に作成された地図などをもとにした図面で形状や方位などは、正確さに欠けます。

※土地登記簿で国土調査の実施の有無を知ることができます。
実施済の場合は、登記簿表題部の地図番号欄に地籍番号が記載されています。

国土交通省Webサイトによると
地籍調査という事業が実施され、公図を正確な地図へ置き換える作業が昭和26年から行われており、平成25年度末時点における地籍調査の進捗率は、51%と低位です。 特に、都市部(人口集中地区)及び山村部(林地)において、地籍調査が進捗していません。

公図の取得方法
公図や登記簿謄本を取得する際は、住居表示ではなく、地番で資料請求します。
ご所有の不動産をお調べになる場合、権利証・登記識別情報や固定資産税・都市計画税の納税通知書の所在地に地番が記載されています。

地番が分からない場合、法務局には住宅地図に住居表示と地番が表示されている「ブルーマップ」という地図(A3サイズ)が備えてありますので、それを利用して調べます。

費用
法務局窓口にて請求の際
一通450円

不動産調査の第一歩は、公図からです。

有限会社ライフ住販  前田 純
不動産相談・お問合せはこちらまで
http://www.p-kit.com/usermail/index.php?id=59440
〒194-0013東京都町田市原町田2-8-2 IS21ビル1F
℡042-721-6630

この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

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