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マンションの床面積の違い

2015年6月12日 公開 / 2020年8月8日更新

テーマ:中古マンション

コラムカテゴリ:住宅・建物

マンションの専有部分の床面積には、分譲パンフレット記載の面積と登記簿記載の面積には誤差が
あります。
それは計測方法の違いです。
分譲パンフレットや不動産広告に記載されている面積の計算は「壁芯(へきしん・かべしん)計算法」と
呼び、建物の壁の中心線により囲まれた部分です。
一方の登記簿記載の面積の計算は「内法(うちのり)計算法」と呼び、建物の内壁で囲まれた部分と
されています。



マンションの売買は、壁芯計算の面積で行われる事が多く、事前に理解していれば問題となることも
ないでしょう。

わずかな違いで、税制優遇措置に影響を与える場合があります。
住宅ローン減税を受けるための条件のひとつに延べ床面積は50㎡以上とされていますが、その面積は、
パンフレットに記載されている壁芯面積ではなく、登記簿記載面積です。
登記簿記載面積は、パンフレットに記載された面積より小さくなるため対象から外れることもあります。

税制優遇等の基準床面積に近い場合は、慎重に見極めたいものです。

もうひとつの床面積の違い。
それは、固定資産税の課税床面積です。(自治体により異なることがあります)
固定資産税の課税面積には、登記簿記載面積だけではなく、共用部分(エントランス・階段室・集会室)
も含まれる場合があります。
したがって、共用部分については、各専有面積の割合に応じて求められた面積を加算して固定資産税の
課税面積としています。


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この記事を書いたプロ

前田純

豊富な選択肢で不動産売却をサポートする専門家

前田純(有限会社ライフ住販)

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