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山口里美

相続で人の心と未来をつなぐサービスマインドの行政書士

山口里美(やまぐちさとみ) / 行政書士

行政書士法人みらいリレーション

コラム

◆前回の相続から10年以内に相続が起こってしまった際の相続税の特例◆~相続手続き~

2017年12月13日

テーマ:相続手続き

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 相続 手続き相続税

おはようございます!
司法書士 行政書士 大人片づけインストラクター 山口里美です。

先ごろの相続のご相談の中で、
気を付けたい質問がありましたので、ここで簡単に御伝え致します。

◆相次相続(そうじそうぞく)控除◆

「相次相続控除」とは、
今回の相続における被相続人が、
過去10年以内に別の相続で財産を取得し相続税を支払っていた場合に、
過去に被相続人が支払った相続税の一部を今回の相続税から控除できるという内容の特例です。

例えば、
①第1次相続が祖父から父への相続で、父が相続税を支払っていた。
 平成19年4月1日死亡

②今回父から子への相続が生じ、子が相続税を申告する。
 平成29年3月15日死亡

③先の相続から今回の相続までの期間が10年以内であるため適用可能。

となります。

具体的には、
相続税の負担が過重とならないように、前回の相続税額のうち、
一定の相続税額(1年につき10%の割合で逓減した後の金額)を控除できます。
上の事例ですと、
父の相続税の一定額を子の申告する相続税額から控除することが可能です。

 「前回の相続から今回の相続までの経過年数×10%部分 を減額した金額」

但し、この相次相続控除が受けられる方は、
①被相続人の相続人であること
 ゆえに遺言で財産を貰った受遺者は含まれません。
②その相続開始前10年以内に開始した相続により、被相続人が財産を取得していること
③その相続開始前10年以内に開始した相続により取得した財産について、
 被相続人に対し相続税が課されたこと
が要件となります。

☆国税庁HPより
  https://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4168.htm

このような特例、ご存知だと活用することができますね!

皆様、佳き水月曜日をお過ごし下さい。




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