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コラム
業務中にケガをした労働者が休業したら、やっぱり解雇できないのか?
2024年5月27日
Beyond社会保険労務士法人の香山です。
気が付けば5月も終わり、私はなぜか4月のコラムの更新を失念しておりまして、大変失礼しました。
社労士は今からが忙しいのですが(繁忙期は6月、7月)、今年は新しい事業に取り組んでいることもあって、同時進行で2か月乗り切れるのか今から心配しております。
とにかく体調管理をますますストイックに行う必要がありますね。
まずはよく寝ることでしょうか・・・。
さて、今回は「解雇予告 その3」です。
前回、解雇を予告しても、予告期間中に以下の事由が生じた場合、一定期間は解雇が制限されてしまう(解雇できない)とお伝えしました。
1.労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する場合
2.産前産後の女性が労働基準法第65条の規定によって休業する場合
しかし、解雇が制限されない場合があります。
1.使用者が労働基準法第81条の打切補償(※)を支払う場合
2.天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合で、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合
※打切補償とは簡単に言いますと、業務上の病気やけがで休業して治療中の労働者が、治療開始後3年経過しても治療が終わらないときは、企業はその労働者の平均賃金の1200日分を支払うことによって、補償を終了できるという制度です。打切補償をすると、解雇制限が解除され解雇が可能になります。
上記1については、かなり高額になります。例えば月給270,000円だとしたら、打切補償額は約1,080万円になります。私は社労士を13年やっていますが、打切補償のケースに出会ったことは一度もありません。
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