強制労働は最も重い罰則なのです。
Beyond社会保険労務士法人の香山です。
3月も終わりに近づき桜も開花を迎えました。
4月を桜咲くでスタートする人、桜散るで迎える人、それぞれ想う気持ちは違うと思いますが、ぜひ前を向いて頑張っていただきたいです。というのも私は何度も桜散る経験しておりまして、資格試験にしても就職活動にしても失敗ばかりでした。(今もそうです・・・。)
先日、開業間もない社会保険労務士の皆さんの前で開業体験記をお話させていただきました。
失敗ばかりしてきた私がこのような機会をいただけたこと、また開業から現在までの約12年の振り返りもできて良い経験になりました。
さて、今回は「解雇予告 その2」です。
前回、解雇予告(解雇を行うときには、原則として少なくとも30日前に予告をすること)についてお伝えしましたが、この予告をしてから解雇日までの間に労働災害(労災)が起こった場合どうなるのでしょうか?
この場合は、解雇日がやってきても解雇できないのです。
以下の期間は解雇制限が掛かりますのでご注意ください。
1.労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業する期間およびその後30日間
2.産前産後の女性が労働基準法第65条(※)の規定によって休業する期間およびその後30日間
※印については以下、ご参考ください。
解雇制限について
ただし、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能になったことについて労働基準監督署長の認定を受けた場合については、解雇予告手当を支払うことなく即時解雇が可能です。
次回は「解雇制限3」をお伝えします。