マイベストプロ大阪
香山晃子

中小企業のメンタルヘルス対策に精通する社会保険労務士

香山晃子(かやまあきこ) / 社会保険労務士

Beyond社会保険労務士法人

コラム

社長、「お前クビ、明日から来なくていいよ。」と言ってませんか?

2024年2月28日

テーマ:ちょこっと労働法

コラムカテゴリ:法律関連

Beyond社会保険労務士法人の香山です。

大学生の頃、私はケンタッキーフライドチキンでアルバイトをしておりました。(意外でしょうか?)
その頃のバイトの友人たちに1月下旬に何十年ぶりかに会えるということでワクワクしていたのですが、4年ぶりにものすごく体調を崩してしまい・・・。

会いたい一心でニンニク注射を前日に打ち、何とか会うことができました。
会えば久しぶりの気まずさなど全く無く、とにかく笑い、話が弾みました。それぞれが違う場所でそれなりに年を重ねたわけですが、共に過ごしたあの頃の時間は濃密だったんだなと改めて感じました。

九州から来阪した友人が、「会える時に会っておきたい。」と言っていたのが心に沁みました。「またね。」と別れて、また会える保証は無いし、あの時会っておけばと後悔して涙した経験が私には2度あります。なので、私は会いたい人には遠くても会いに行くようにしています。

さて、今回は「解雇予告 その1」です。
今は少なくなりましたが、10年前は「『お前クビや。』と言って辞めさせた。」と事後報告する社長が結構いました。(汗)

解雇を行うときには、原則として少なくとも30日前に予告をしなければなりません。
30日前に予告をしない使用者は30日分以上の平均賃金※を支払わなければなりません。
これを「解雇予告手当」と言います。

なお、解雇しようとするまでに30日以上の余裕がないときは、30日に不足する日数分を支払うことが必要です。
どういうことかというと、例えば2月10日に「2月29日付で解雇する」といった場合、29日まで19日間ありますので、30日-19日=11日分の解雇予告手当を払うことになります。
(解雇予告の30日間には解雇予告した日は含まれず翌日が起算日になります。)

解雇予告手当は解雇の申し渡しと同時に支払われるべきとされています。

※平均賃金は、原則として次の(1)(2)を比較して高い方を取ります。
(1)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の暦日数
(2)過去3か月間の賃金の合計÷過去3か月間の労働日数×0.6
【注】日給、時給、出来高払の場合は計算方法が異なります。



次回は「解雇予告その2」をお伝えします。

この記事を書いたプロ

香山晃子

中小企業のメンタルヘルス対策に精通する社会保険労務士

香山晃子(Beyond社会保険労務士法人)

Share

関連するコラム

香山晃子プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
06-4300-5705

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

香山晃子

Beyond社会保険労務士法人

担当香山晃子(かやまあきこ)

地図・アクセス

香山晃子のソーシャルメディア

facebook
Facebook

香山晃子プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ大阪
  3. 大阪のビジネス
  4. 大阪の人事労務・労務管理
  5. 香山晃子
  6. コラム一覧
  7. 社長、「お前クビ、明日から来なくていいよ。」と言ってませんか?

© My Best Pro