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香山晃子

中小企業のメンタルヘルス対策に精通する社会保険労務士

香山晃子(かやまあきこ) / 社会保険労務士

Beyond社会保険労務士法人

コラム

労働条件って具体的に何を明示しないといけないのでしょうか?

2023年9月27日 公開 / 2023年9月28日更新

テーマ:ちょこっと労働法

コラムカテゴリ:法律関連

Beyond社会保険労務士法人の香山です。
9月も終わりだというのに、なかなか暑さが引きませんね。
今月は美味しいものを食べる機会があり心も体も満足しました。
豆腐料理をたくさんいただいたのですが、豆腐は2番目に好きです。

さて、今回は前回に続きますが「書面に明示する労働条件」です。

労働条件は明示しないといけないのか?

新しい会社等に入社後、あるいは前に労働条件について何かしらの通知をしてもらえると大半の労働者は思っています。しかしいまだに労働条件通知書や雇用契約書を交付しない会社が存在します。また入社してから聞いていた条件と違うと労働者からの訴えでトラブルに発展することも多数あります。
前回もお伝えしましたが、労働基準法第15条で「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。」と規定されています。

採用してすぐに揉めてしまうのは、お互いにとっていい気分ではないので、事業主の皆様はしっかり明示してください。

書面で明示する内容

賃金及び労働時間に関することや、その他厚生労働省令で定めていること(絶対的明示事項といいます)については、書面により明示しなければなりません。

1.労働契約の期間に関する事項
2.就業条件に関する事項
  始業・終業時刻、時間外労働の有無、休憩時間、休日、休暇等
3.賃金に関する事項(退職手当等を除きます。)
  賃金の計算、支払方法、締切り、支払の時期等
4.退職に関する事項(解雇の事由を含みます。)
5.期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

5.については期間の定めのある労働契約であって当該労働契約の期間の満了後に当該労働契約を更新する場合がある者の締結に限り、明示する必要があります。

明示された労働条件が事実と異なる場合は、労働者は即時に労働契約を解除することができます。また解除をした場合に、就業のために住居を変更した労働者が、契約解除の日から14日以内に帰郷する場合においては、使用者は必要な旅費を負担しなければなりません。

FAXやWebメールサービス等で明示しても大丈夫?

労働者が希望した場合は構いません。ただし、書面として出力できるものに限られますのでご注意ください。

次回は昔にあった強制労働、前借金相殺等を踏まえた労働契約の続きをお伝えします。

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