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調停の待合室から~付添い

2018年6月1日

テーマ:家事調停

コラムカテゴリ:法律関連

調停の待合室から~付添い

初めての調停はとても不安に感じる方が少なくありません。

ふだん裁判所に出向くことなど、まずないからです。

調停は家庭裁判所で行われますから、一人で裁判所に出向くのが不安な方から「家族に付き添ってもらってもいいですか?」「一人でうまく話せないので、友人に同席してもらうことはできますか?」と質問されることがあります。

まず、調停の待合室まで付き添ってもらうことは、家族、友人、知人でも差支えありません。待合室では、付添のご家族を多くお見受けします。

待っている間、誰かが一緒にいてくれることは大変心強いものです。

ただ、調停の部屋に入るのは、原則として本人だけです。当事者であるご本人の意思や気持ちが大切だからです。

親に付き添ってもらいたいと言っても、まず本人だけでと言われます。

様々な事情からご本人だけでは難しいときは、その事情を調停委員にわかってもらえると、付添いの家族の同席を許可してもらえることも例外的にあります。

ご本人が高齢や病気で介助が必要だったり、精神的に不安定できちんと自らの意思を伝えるためには付き添いが必要な場合などは、事前に家庭裁判所の許可をとることになります。

当日に申し出ても、なかなか許可してもらうことは難しいので、介助の必要など個別のご事情がある方は、早めに家庭裁判所の担当書記官に連絡をしておくとよいです。

もちろん一人で不安なとき、代理人弁護士を依頼して付き添ってもらうのも一つの方法です。

また、付添ではなく、調停事件に利害関係のある第三者が調停に参加して意見を述べることも、家庭裁判所の許可があればできますから、事前に参加の申立てをして、許可を得ておくとよいです。


※本コラムは法律コラムの性質上、弁護士の守秘義務を前提に、事例はすべて想定事例にしており、特定の個人や事件には関する記述はありません。

この記事を書いたプロ

川﨑政宏

夫婦、親子をめぐるトラブル解決のプロ

川﨑政宏(ももたろう第2法律事務所)

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