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調停の待合室から~動線分離

2018年5月14日

テーマ:家事調停

コラムカテゴリ:法律関連

調停の待合室から~動線分離

調停の待合室は、申立人待合室と相手方待合室の二つに分かれています。

待合室の場所は、誰にでもわかるように表示されています。これは時に危険を招くことがあります。攻撃的な相手方や執着心の強い相手方の場合、駐車場やトイレで鉢合わせしたり、受付で待ち伏せされたり、待合室に乗り込んでこられたり、という危険です。

感情的対立が激しい事件や、家庭裁判所内で遭遇すると暴力の危険がある事件の場合は、調停の申立人と相手方とを完全に分離する配慮がなされます。

通常は、双方が二つの待合室で待機し、一つの調停室を利用して調停は行われます。

しかし、注意を要する事件の場合は、待合場所を特定できないように、別々に二つの調停室を使用し、調停委員が行き来することで対応してくれます。

トイレや喫煙所でぶつかることを避けるため、双方の裁判所内での動線を完全に分離するわけです。

動線分離の具体的方法については、安全管理上、ここに記すことができませんが、こうした配慮があると安心です。

さらに危険度が高い事件の場合は、調停期日そのものを同じ日にせず、進行させてもらうこともあります。

こうした配慮を求める事件の場合は、必ず事前に家庭裁判所に知らせておくことが大切です。申立人の場合は、進行に関する照会書に記入することになりますし、相手方の場合でも、家庭裁判所から調停期日通知書とともに郵送されてくる書類の中に、進行に関する意見書がありますから、他方当事者が家庭裁判所内で暴れたり、暴力をふるう危険がある場合は、しっかり記入しておくことが大切です。

そうした記述があれば、担当書記官から具体的な当日の安全対策について、事前案内がありますから、事情をしっかり伝えておくと安心です。


※本コラムは法律コラムの性質上、弁護士の守秘義務を前提に、事例はすべて想定事例にしており、特定の個人や事件には関する記述はありません。

この記事を書いたプロ

川﨑政宏

夫婦、親子をめぐるトラブル解決のプロ

川﨑政宏(ももたろう第2法律事務所)

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