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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

業務委託契約と雇用契約の違いは?

2024年5月22日

テーマ:企業を応援!長崎を元気に!

コラムカテゴリ:ビジネス

人を雇用するのが不安。でも人手が足りなくて困っている… このような悩みは創業間もない方や、小規模事業者においては切り離せないものです。
そこで登場するのが外部の専門家に依頼する外注(アウトソーシング)という方法です。
この外注に使われるのが業務委託契約書です。

一件便利そうな業務委託ですが、業務委託契約には注意点があります。
それは、実質的に「雇用契約」になっていてはいけないことです。

業務委託契約と雇用契約は、それぞれ異なる目的と法的な性質を持っています。
今日はそれぞれの契約の特徴と主な違いを詳しく説明します。


1.業務委託契約とは?

業務委託契約は、特定の業務やプロジェクトを遂行するために、ある企業または個人が別の企業や個人(業務委託者)に業務の実施を依頼し、その対価として報酬を支払う契約です。この契約において、委託される業務の範囲、期間、報酬、成果物の品質と納期が明確に定義されます。

法的な位置付け

委託者は独立した事業者として活動し、その実施する業務の方法について自由が保障されています(自己の責任とリスクで業務を遂行)。

報酬の支払い

完成した業務や成果に基づいて支払われることが一般的です。

労働基準法等の適用

労働基準法等の保護の対象外とされ、社会保障や雇用保険の対象にならないことが多いです。

2.雇用契約とは?

雇用契約は、従業員が雇用主の指揮監督のもとで働くことを約束し、雇用主が労働の対価として給与を支払う契約です。この契約では、労働時間、給与、休暇、その他の雇用条件が定められます。

法的な位置付け

従業員は雇用主の指揮監督下で業務を行うため、労働法の規定による保護を受けます。

給与の支払い

定期的な給与が時間単位、日単位、月単位で支払われます。

労働基準法等の適用

労働基準法等に基づく権利(労働時間、休暇、解雇の制限など)を享受します。

3.業務委託が労働契約と判断されるケース

業務委託契約が労働契約として判断されるケースは、委託された業務が実際には雇用関係にあると見なされる状況で発生します。これは特に法律上の問題や労働者の権利保護に関連して重要です。以下はそのような状況が生じる典型的なケースです。

A.指揮監督の存在

業務委託者が委託元の企業によって日常的に管理や監督を受ける場合、これは雇用関係の特徴である指揮監督下で働いていると見なされる可能性があります。

B.業務の場所

業務委託者が委託元の企業の施設内で定期的に業務を行い、その企業の設備やツールを使用している場合、これも雇用関係の徴候とされることがあります。

C.労働時間の規制

業務委託者が委託元の企業によって労働時間や休憩時間が厳格に規制されている場合、これは雇用契約の特徴です。

D.報酬の形態

報酬が時間単位や月給で固定され、業務の成果物に基づかない場合、これは通常の労働契約の報酬形態と見なされます。

E.業務の内容

業務が委託元の企業の本来の事業活動の一部であり、その企業の他の従業員と同様の業務を行っている場合、業務委託ではなく、労働契約の枠組み内での作業と見なされることがあります。

F.専属性

業務委託者が他の企業やクライアントで働くことが禁止されており、事実上一企業に専念している場合、これは雇用契約の特徴を示す可能性があります。

これらの要因が一つまたは複数該当する場合、業務委託契約が実質的に労働契約と見なされ、労働法の適用を受けることになります。このような状況は、法的な紛争につながることがあるため、契約を結ぶ際にはこれらの点を慎重に考慮する必要があります。

~迷ったら専門家の行政書士にご相談ください!~

上述のとおり、業務委託契約を交わす場合は、労働契約にみなされてはいけません。
判断に迷う場合、具体的な契約書作成等は専門家の行政書士にお任せください!

■ 法務相談:5,000円~
■ 業務委託契約書の策定 50,000円~
■ その他の契約書の策定 50,000円~
※報酬額はすべて税別です。

日本全国対応。まずはお気軽にご相談ください!

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