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李泳勲

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李泳勲(いよんふん) / 行政書士

リーガルナビ行政書士法人

コラム

たばこを販売するには~たばこ小売販売業の許可申請について~

2020年5月20日 公開 / 2022年8月15日更新

テーマ:企業を応援!長崎を元気に!

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 行政書士 相談ビジネスモデル会社設立 相談

たばこの小売販売を行うには、許可を受けなければなりません。
たばこの自動販売機を設置する際も同様です。
どのような手続きが必要なのか、ご紹介します!


(出典:日本たばこ産業株式会社(JT)ホームページ)

たばこ小売販売業は2種類

特定小売販売業・・・劇場、旅館、大規模な店舗(売場面積400㎡以上)等の
          閉鎖性があり、喫煙施設を有する消費者の滞留性の強い施設
一般小売販売業・・・上記以外

許可の基準

次のいずれかに該当する場合は「不許可」になります。
①申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内の者、破産者等たばこ事業法に定める者に該当する場合
②予定事業所の位置が、著しく不便な場合
③予定事業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、基準距離に達していない場合
 (基準距離は、所在地の区分ごとに定められています。距離基準の特例があります。)
④未成年者喫煙防止の措置をとることが難しい場合
⑤たばこの取扱予定髙が、月間4万本に満たない場合
 (取扱髙基準の特例があります。)
⑥予定営業所の使用の権利がない場合、許可後1月以内に開業の見込みがない場合
⑦申請者が法人で、たばこの販売が定款または寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合


添付書類(個人の場合)

1.誓約書
2.住民票の抄本又はこれに代わる書面
3.破産者又は禁治産者に該当しない旨の証明書
4.後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書
5.予定営業所を示す図面
6.未成年者の登記事項証明書(申請者が未成年者である場合)
7.身体障害者手帳の写し(申請者が身体障害者の場合)
8.母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する旨の証明書
 (申請者が母子又は父子並びに寡婦福祉法第6条第4項又は第6項に該当する場合)
9.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し(営業所が自己の所有に属さないとき)
10.未成年者喫煙防止に係る誓約書(営業所が自己の所有に属さないとき)

添付書類(法人の場合)

1.誓約書
2.法人の登記事項証明書
3.定款又は寄附行為
4.予定営業所を示す図面
5.予定営業所の所有者の同意書又は賃貸契約書の写し(営業所が自己の所有に属さないとき)
6.未成年者喫煙防止に係る誓約書(営業所が自己の所有に属さないとき)


手続きの流れ

申請書、添付書類を提出
  ↓
日本たばこ産業株式会社(JT)で受付・現地調査
  ↓
財務局(財務支局)で審査・許可or不許可の決定
  ↓
審査結果通知

※申請から決定まで2か月程度かかります。

たばこ小売販売業の許可申請は、当事務所にお任せください!

時間のかかる書類の作成、図面の準備、提出手続を私たちが代行します。

【当事務所の報酬額】
・相 談 料 : 5,000円(税込)
・たばこ小売販売業許可申請手続:90,000円(税別)~
※許可を受けた場合は、別途、登録免許税15,000円の納付義務があります。

行政手続に関して経験豊富な行政書士が、迅速丁寧に対応いたします。
お気軽にご相談ください♪

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