コラム
長崎で飲食店を始めたい方へ飲食店営業許可の申請等につきご説明いたします
2018年8月31日
飲食店を始めるには
飲食店を開店するためには、飲食店営業許可(保健所の許可)防火対象物使用開始届(消防署への届出)が必要です。また税務署等に開業届を出す必要もあります。なお深夜酒類提供飲食店営業開始届出(詳しくはhttps://mbp-japan.com/nagasaki/fukahorijimusho/column/5002000/)もしくは風俗営業許可(詳しくはhttps://mbp-japan.com/nagasaki/fukahorijimusho/column/5001789/)が必要な場合もありますし、営業の形態により「喫茶店営業」になったり、「菓子製造業」や「そうざい製造業」も取得しなければならないこともあります。
飲食店営業許可もしくは届け出が必要な営業の種類について
次の営業については、食品衛生法で定める営業許可が必要です。
(申請の受付窓口は、保健所)。
調理業 飲食店営業、喫茶店営業
製造業 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム類製造業、乳製品製造業、
食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、 清涼飲料水製造業、
乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、食用油脂製造業、マーガリン又は
ショートニング製造業、みそ製造業、醤油製造業、 ソース類製造業、
酒類製造業、豆腐製造業、納豆製造業、めん類製造業、そうざい製造業、
かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業
販売業 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売営業、氷雪販売業
処理業 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、食品の冷凍又は
冷蔵業、食品の放射線照射業条例許可 、魚介類加工業、無店舗魚介類販売業
次の営業については、長崎県食品衛生に関する条例で定める届出が必要です。
製造業 漬物製造業、水あめ製造業、こんにゃく製造業
販売業 魚介類加工品販売業、乳肉製品販売業、アイスクリーム類販売業、豆腐又は豆腐加工品販売業、弁当類及びそうざい類販売業、菓子類販売業(パンの販売を含む)、冷凍食品販売業
*ふぐの処理については、「ふぐによる食中毒防止対策要綱」に基づく「ふぐ処理施設」の届出が必要です。
飲食店営業許可の要件につきまして
①人についての要件
1 申請する人(お店の営業者)が欠格事由に該当しないこと。
食品衛生法に違反して2年を経過しない者や食品営業許可を取消されて2年を経過しない者は許可取得できません。法人の場合には、役員の1人でもそのような事項にあてはまる場合には許可を取得できません
2 専任の食品衛生責任者を置く
食品衛生責任者となるための一番手軽な方法は、各都道府県に設置されている衛生協会が実施している合計6時間の講習を受けることです。講習を受ければ食品衛生責任者の資格を取得することができます。なお、調理師や栄養士等の資格を持っていれば、講習なしで食品衛生責任者になれます。
②施設基準 共通基準と特定基準に分けられます。
共通基準 →自動販売機以外の全ての業種で必要な基準です。大きく分けて施設の位置、 施設の構造及び設備 、食品の取り扱い設備、給水及び廃棄物処理
の4つで各々基準が定められています(詳しくは長崎県食品衛生に関する条例参照)
特定基準→業種ごとに定められている基準です。
申請に必要な書類
申請に必要な書類は以下の通りです。
営業許可申請書
営業施設の平面図
付近の見取り図
食品衛生責任者設置(変更)届
水質検査成績書(貯水槽使用水、井戸水使用の場合)
食品衛生責任者の資格を証明するもの(食品衛生責任者手帳等)
登記事項証明書(法人の場合必要)
飲食店営業許可申請の手続き
飲食店営業許可申請の手続きの流れは、以下のようになります。
1.内装工事着工前に、所管の保健所に事前相談に行きます。その際、施設の設計図などを持参し ます。
2.申請書などの書類を作成します。また、食品衛生責任者についても決定します。
3.手数料とともに申請書・添付書類を提出し、書類審査を受けます。提出日については事前に保 健所と相談すべきですが、工事完成予定日の10日くらい前には提出できるようにしておくの が理想です。
4.現場で保健所職員の施設検査を受けます。
5.営業許可証の発行 約7~10日程度の日数がかかります。
6.営業開始
飲食店営業許可の申請にかかる費用につきまして
役所への手数料 飲食店営業許可申請(新規)16,000円
当事務所報酬 報酬4万円から
当事務所では当事務所では、飲食店営業許可を始められたい方のご相談を承っております。お気軽にご相談ください。長崎の行政書士 深堀事務所
http://www.fukahorijimusho.com/
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